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障害者手帳の種類と申請方法

障害者手帳の種類と申請方法

DISABILITY CERTIFICATES GUIDE

3種類の障害者手帳を、違いから申請まで分かりやすく

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳について、対象、等級、申請、更新、障害年金・要介護認定との違いを整理します。

制度内容確認日:2026年8月1日

障害者手帳は、身体、知的または精神の障害が一定の基準に該当する方に交付される手帳です。手帳を取得することで、障害の状態に応じた福祉サービス、医療費助成、税の控除、補装具、日常生活用具、交通機関の割引、就労支援などを利用できる場合があります。

一方、障害者手帳を持っているだけで、すべての障害福祉サービスや医療費助成を自動的に利用できるわけではありません。制度ごとに、障害の種類、手帳の等級、所得、年齢、居住自治体、介護保険との関係など、個別の利用要件があります。

また、障害者手帳、障害年金、要介護認定は、それぞれ目的と判定基準が異なる制度です。身体障害者手帳1級であっても障害年金1級になるとは限らず、要介護度とも一致しません。反対に、障害者手帳を持っていなくても、障害年金や介護保険サービスを利用できる場合があります。

本記事では、障害者手帳の種類、対象となる障害、等級、申請方法、診断書を作成できる医師、更新・再認定、手帳で利用できる主な支援について解説します。後半では、心臓、腎臓、膀胱・直腸などの内部障害と、脳卒中後遺症による身体障害者手帳の申請について詳しく取り上げます。


1.障害者手帳には3つの種類があります

一般に「障害者手帳」と呼ばれるものには、次の3種類があります。

手帳の種類 主な対象 等級・区分
身体障害者手帳 視覚、聴覚、肢体、内部機能等に永続する障害がある方 1~7級(7級単独は原則として交付なし)
療育手帳 知的障害がある方 自治体ごとに区分
精神障害者保健福祉手帳 一定程度の精神障害があり、生活上の制限がある方 1~3級

横浜市では、療育手帳を「愛の手帳」と呼び、A1、A2、B1、B2の4区分を使用しています。

3種類の手帳を重複して持つこともあります。例えば、知的障害と肢体不自由がある方は愛の手帳と身体障害者手帳、発達障害と精神疾患がある方は精神障害者保健福祉手帳と愛の手帳の対象になる可能性があります。

ただし、それぞれ別の基準で審査するため、一つの手帳を持っていることだけを理由に、別の手帳が交付されるわけではありません。

厚生労働省は、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を、それぞれ異なる根拠と判定方法を持つ制度として案内しています。厚生労働省「障害者手帳について」


2.身体障害者手帳

2-1.身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害があり、その障害が一定の認定基準に該当する方へ交付される手帳です。

原則として、障害が一定程度以上であり、将来にわたり回復する可能性が極めて少ない状態、すなわち「永続する障害」であることが要件になります。

ここでいう永続性は、一生まったく変化しないという意味ではありません。医学的にみて相当期間にわたり障害が続き、身体機能の制限が残ると見込まれる状態を指します。

病名だけで交付の可否が決まるものではありません。同じ脳梗塞、心疾患、腎疾患、がんであっても、実際に残った身体機能障害、検査数値、日常生活への影響などによって判定が異なります。

2-2.身体障害者手帳の対象となる障害

身体障害者福祉法上の主な障害は次のとおりです。

視覚障害

  • 視力障害
  • 視野障害

眼鏡等による矯正後の視力や視野検査の結果などを基に判定します。単に眼鏡を必要とすることや、片眼の視力が低いことだけでは対象にならない場合があります。

聴覚障害

  • 両耳の聴力障害
  • 一定の高度な片耳聴力障害と反対側の聴力障害
  • 語音明瞭度の著しい低下

純音聴力検査、語音明瞭度検査等を基に判定します。

平衡機能障害

平衡機能の著しい低下により、立位や歩行に大きな制限がある状態です。

音声・言語・そしゃく機能障害

  • 喉頭摘出等による音声機能の喪失
  • 失語症等による言語機能障害
  • 構音機能の著しい障害
  • そしゃく機能の喪失または著しい障害

脳卒中後の失語症や構音障害が対象になる可能性もありますが、単に言葉が出にくいという訴えだけでなく、認定基準に沿った評価が必要です。

肢体不自由

  • 上肢機能障害
  • 下肢機能障害
  • 体幹機能障害
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

脳卒中後の片麻痺、脊髄損傷、切断、関節障害、神経筋疾患などによる運動機能の制限が対象となります。

心臓機能障害

心臓の機能障害により、日常生活活動が著しく制限される状態です。疾患名だけでなく、症状、検査、治療内容、医療機器の使用状況、日常生活への影響などを基に判定します。

腎臓機能障害

慢性腎不全等によって腎機能が著しく低下し、日常生活が制限される状態です。人工透析を受けている方が対象となることがあります。

呼吸器機能障害

慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎等によって呼吸機能が著しく低下し、日常生活に制限がある状態です。在宅酸素療法を利用していることだけで自動的に等級が決まるわけではなく、呼吸機能検査、動脈血ガス、症状及び活動能力等を基に判定します。

膀胱・直腸機能障害

人工膀胱、人工肛門、膀胱・直腸機能の重い障害等が対象です。ストーマ造設の種類、永久性、排尿・排便機能の状態等によって等級が異なります。

小腸機能障害

小腸の大量切除等によって消化吸収機能が著しく低下し、中心静脈栄養等を必要とする状態が対象となる場合があります。

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

HIV感染に伴う免疫機能低下について、検査値、症状及び日常生活への影響等を基に判定します。

肝臓機能障害

肝硬変等による重い肝機能障害について、検査所見、臨床症状、日常生活への影響等を基に判定します。

身体障害の種別と等級は、国の身体障害者障害程度等級表及び認定基準に基づきます。厚生労働省「身体障害者手帳」


2-3.身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳の等級は、原則として1級から6級までです。1級が最も重い等級です。ただし、障害の種類によって設定されている等級が異なります。

例えば、肢体不自由には幅広い等級がありますが、内部障害では1級、3級、4級など、特定の等級のみが設けられていることがあります。

等級は、単純に「介助が多いから1級」「歩けるから軽度」と判断するものではありません。障害種別ごとに、検査数値、関節可動域、筋力、運動能力、日常生活活動などの基準があります。

総合等級

複数の身体障害がある場合、それぞれの障害を個別に判定したうえで、一定の方法によって総合等級を決めます。

例えば、右上肢機能障害と右下肢機能障害がある場合、上肢と下肢を別に評価し、指数を合算して総合等級を決める場合があります。

ただし、同じ機能障害を重複して評価することはできません。また、複数の障害があるからといって、単純に数字を足し引きして等級を決めるわけではありません。

手帳の等級と支援の利用条件

手帳が交付されても、利用できる制度は障害種別と等級によって異なります。

例えば、重度障害者医療費助成、所得税の障害者控除、特別障害者控除、交通機関の割引、補装具、日常生活用具などは、それぞれ独自の対象要件があります。

「身体障害者手帳4級ならすべて同じ支援を利用できる」とは限りません。肢体不自由4級と内部障害4級では、対象となる制度が異なる場合があります。


2-4.身体障害者手帳の申請窓口

横浜市では、原則として居住する区の福祉保健センターが申請窓口です。

  • 18歳以上:各区福祉保健センター高齢・障害支援課
  • 18歳未満:各区福祉保健センターこども家庭支援課等

施設入所、障害者グループホーム、長期入院等の場合は、居住地特例や援護の実施機関との関係により、通常と異なる自治体・区が窓口になることがあります。

2-5.身体障害者手帳の申請に必要なもの

一般的には次の書類が必要です。

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書
  • 顔写真
  • マイナンバーが分かる書類
  • 本人確認書類
  • 代理人が申請する場合の代理権を示す書類等
  • 現在の身体障害者手帳がある場合はその手帳

横浜市で使用する顔写真は、原則として縦4センチメートル、横3センチメートルで、上半身、無帽、原則1年以内に撮影したものです。

障害の種類によって診断書様式が異なるため、自治体の窓口またはウェブサイトから該当する様式を取得します。

2-6.診断書を作成できる医師

身体障害者手帳の診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師が作成します。

主治医であれば誰でも作成できるわけではありません。医師ごとに指定された障害分野があり、例えば肢体不自由の指定医が、必ずしも心臓機能障害の診断書を作成できるとは限りません。

診断書作成を依頼する前に、次の点を医療機関へ尋ねます。

  • 主治医が第15条指定医
  • 申請する障害種別の指定を受けているか
  • 現在の状態が認定基準に該当する可能性があるか
  • 障害が固定または確定したと判断できる時期か
  • 必要な検査が済んでいるか
  • 所定の診断書様式へ記載できるか

主治医が指定医でない場合、同じ医療機関の指定医、リハビリテーション科、専門診療科等へ診断書作成を依頼できることがあります。

横浜市は、障害種別ごとの診断書様式と第15条指定医に関する案内を公開しています。横浜市「身体障害者手帳の交付」

2-7.診断書料

身体障害者手帳の診断書料は、原則として医療保険の対象外です。医療機関ごとに文書料が異なります。

自治体によっては診断書料の助成がある場合もありますが、全国一律ではありません。作成前に医療機関と自治体へ問い合わせます。

2-8.交付までの流れ

  1. 自治体窓口または主治医へ相談する
  2. 該当する診断書様式を入手する
  3. 第15条指定医へ診断書作成を依頼する
  4. 必要書類を自治体へ提出する
  5. 自治体が診断書と認定基準を審査する
  6. 必要に応じて指定医へ照会する
  7. 交付、不交付または再提出等の通知を受ける
  8. 手帳を受け取る

診断書に記載された医師の参考等級が、そのまま最終等級になるとは限りません。最終的な認定は自治体が行います。

申請内容が認定基準上明確でない場合、追加検査、診断書の補正、再提出等が必要になることがあります。

2-9.身体障害者手帳の更新・再認定

身体障害者手帳には、精神障害者保健福祉手帳のような一律2年の有効期限はありません。

ただし、次のような場合には「将来再認定」が設定されることがあります。

  • 成長によって障害の状態が変化する可能性がある
  • 手術やリハビリテーションによって機能改善が見込まれる
  • 進行性疾患で障害程度が変化する可能性がある
  • ペースメーカー植込み後など、一定期間後に再評価する必要がある
  • 認定時点では将来の状態を確定しにくい

手帳または交付通知に再認定時期が記載されている場合は、その時期に新しい診断書を提出します。

障害が重くなった場合は、障害程度変更申請を行えます。新たな障害が加わった場合も、追加申請を検討します。

障害が軽くなり基準へ該当しなくなった場合、等級変更または返還の対象となることがあります。


3.療育手帳(横浜市・東京都では「愛の手帳」)

3-1.療育手帳とは

療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所等で知的障害と判定された方に交付される手帳です。

知的障害のある方が、相談支援、障害福祉サービス、教育、就労、税制、交通機関の割引などを利用しやすくする目的があります。

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは異なり、療育手帳は法律に直接基づく全国一律の制度ではなく、国の通知を基に都道府県・指定都市が実施要綱を定めています。そのため、名称、等級区分、判定基準、更新時期は自治体によって異なります。

引っ越しによって都道府県や指定都市が変わる場合、転入先で改めて手続きや判定が必要になることがあります。

3-2.横浜市では「愛の手帳」

横浜市では療育手帳を「愛の手帳」と呼び、次の4区分を使用します。

区分 障害の程度
A1 最重度
A2 重度
B1 中度
B2 軽度

障害程度は、知能指数だけで機械的に決めるものではありません。知的能力、社会生活能力、日常生活能力、介護の必要性等を含めて判定します。

横浜市は、児童相談所または障害者更生相談所の判定に基づき、愛の手帳を交付しています。横浜市「愛の手帳(療育手帳)の交付」

3-3.知的障害とは

知的障害は、一般に発達期に生じ、知的機能と適応機能の双方に制限がある状態です。

適応機能には、次のような領域があります。

  • 言葉の理解と表出
  • 読み書き
  • 数量や金銭の理解
  • 時間や予定の理解
  • 対人関係
  • 危険の理解
  • 食事、排泄、入浴、更衣
  • 買い物
  • 交通機関の利用
  • 服薬管理
  • 就労
  • 社会的な規則の理解

学業成績が低いことだけで知的障害と判定するものではありません。検査結果に加えて、実際の生活上の適応能力を評価します。

3-4.発達障害と療育手帳

自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、限局性学習症などの発達障害があっても、知的障害を伴わない場合は、原則として療育手帳の対象になりません。

発達障害による精神障害の状態と生活上の制限が一定の基準に該当する場合は、精神障害者保健福祉手帳の対象になる可能性があります。

発達障害と知的障害の両方がある場合は、療育手帳の対象となる可能性があります。

3-5.申請窓口と必要書類

横浜市では、居住する区の福祉保健センターで申請します。

主な持ち物は次のとおりです。

  • 顔写真1枚
  • マイナンバーが分かる書類
  • 本人確認書類
  • 現在の愛の手帳がある場合はその手帳
  • その他、窓口から案内された書類

顔写真は、原則として縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内に撮影したものです。

身体障害者手帳のように、指定医が作成する診断書を提出して等級を決める仕組みではありません。申請後、年齢に応じた判定機関で心理判定等を受けます。

3-6.判定機関

横浜市では、年齢によって判定機関が異なります。

  • 18歳未満:市内の児童相談所
  • 18歳以上:横浜市障害者更生相談所

地域療育センターや横浜市特別支援教育総合センター等の判定資料を活用できる場合もあります。

申請後、判定機関から判定日時の連絡があります。検査だけでなく、成育歴、学校生活、就労、日常生活、家族による支援状況などの聞き取りを受ける場合があります。

3-7.判定時に準備したい情報

  • 出生時の状況
  • 乳幼児健診の経過
  • 言葉や運動の発達
  • 保育園、幼稚園、学校での状況
  • 特別支援教育の利用歴
  • 知能検査・発達検査の結果
  • 医療機関の診療情報
  • 日常生活で一人でできること
  • 声かけや見守りを必要とすること
  • 金銭管理
  • 外出及び交通機関の利用
  • 対人関係
  • 危険回避
  • 就労状況
  • 家族が代行している行為

本人が慣れた環境ではできていても、予定変更や初めての場面で支援を必要とすることがあります。普段の生活場面を具体的に伝えます。

3-8.再判定

療育手帳は、成長や発達による変化をみるため、再判定時期が設定されることがあります。

特に児童では、年齢とともに知的機能や適応能力が変化するため、指定された時期に再判定を受けます。

成人後も、手帳に次回判定時期が記載されている場合や、障害程度の変更を希望する場合には再判定を受けます。

再判定を受けないまま期限や判定時期を過ぎると、一部のサービス、手当、助成等へ影響する可能性があります。


4.精神障害者保健福祉手帳

4-1.精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害があり、長期にわたり日常生活または社会生活に制限を受ける方へ交付される手帳です。

精神疾患の診断名だけでなく、精神症状、生活能力、社会生活への制限を総合して等級を判定します。

4-2.対象となり得る主な精神疾患

  • 統合失調症
  • 気分障害
  • うつ病
  • 双極性障害
  • 非定型精神病
  • てんかん
  • 中毒性精神病
  • 器質性精神障害
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害
  • その他の精神疾患

認知症や高次脳機能障害も、器質性精神障害として対象になる可能性があります。ただし、認知症の診断があるだけで自動的に交付されるわけではなく、精神症状と生活能力の制限を基に判定します。

知的障害のみの場合、横浜市では愛の手帳の対象となるため、精神障害者保健福祉手帳の対象外です。知的障害に加えて別の精神疾患がある場合は、精神障害者保健福祉手帳も取得できる可能性があります。

4-3.初診日から6か月以上が必要

精神障害者保健福祉手帳は、その精神障害について初めて医師の診療を受けた日から6か月以上経過してから申請します。

転院している場合、現在の医療機関の初診日ではなく、同じ精神障害について最初に受診した医療機関の初診日が基準になります。

入院中でも申請できます。ただし、自立支援医療の精神通院医療は通院医療を対象とするため、手帳と同じ扱いではありません。

横浜市も、初診年月日から6か月以上経過していることを申請要件として案内しています。横浜市「精神障害者保健福祉手帳の交付」

4-4.等級の考え方

精神障害者保健福祉手帳は、1級から3級までです。

1級

精神障害により、日常生活を一人で送ることが著しく困難な程度です。常時またはそれに近い援助を必要とする状態が中心になります。

2級

精神障害により、日常生活が著しい制限を受ける、または著しい制限を加える必要がある程度です。

3級

精神障害により、日常生活または社会生活に制限を受ける、または制限を加える必要がある程度です。

判定では、精神症状の種類や強さだけでなく、次の生活能力を総合的にみます。

  • 適切な食事
  • 清潔保持
  • 金銭管理
  • 買い物
  • 通院と服薬
  • 意思伝達
  • 対人関係
  • 身辺の安全保持
  • 危機対応
  • 社会的手続き
  • 公共施設の利用
  • 趣味や余暇活動
  • 就労能力

家族の援助や福祉サービスによって生活できている場合、援助がある状態だけをみるのではなく、援助がなければどの程度困難になるかも重要です。

厚生労働省の判定基準は、精神疾患の状態と能力障害・活動制限の状態を併せて総合判定する仕組みです。厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準」

4-5.申請方法

横浜市では、居住区の福祉保健センター高齢・障害支援課へ申請します。窓口、郵送、対象手続きによってオンライン申請を利用できる場合があります。

申請方法は大きく分けて次の2つです。

医師の診断書による申請

主な必要書類は次のとおりです。

  • 申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書
  • 顔写真
  • マイナンバーが分かる書類
  • 本人確認書類
  • 代理申請の場合の必要書類
  • 現在の手帳がある場合はその手帳

障害年金証書等による申請

精神障害を支給事由とする障害年金を受けている場合、年金証書、直近の振込通知書、年金事務所等への照会同意書などにより申請できることがあります。

身体疾患を支給事由とする障害年金では、精神障害者保健福祉手帳の申請に使えません。

必要書類は年金の種類や受給状況によって異なるため、横浜市の案内または区役所窓口で調べます。

4-6.診断書を作成できる医師

精神障害者保健福祉手帳の診断書については、身体障害者手帳の第15条指定医のような指定医制度はありません。

診断書は、精神保健指定医または精神障害の診断・治療に従事する医師が作成します。身体障害者手帳の第15条指定医のような障害種別ごとの指定制度ではなく、精神保健指定医だけに限定されるものでもありません。継続して診療し、病歴と生活上の制限を把握する医師へ相談します。

ただし、診断書には初診日、病歴、治療経過、精神症状、日常生活能力等を詳しく記載するため、継続して診療を担当している医師へ依頼することが基本です。

4-7.有効期限と更新

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。継続して利用する場合は更新申請が必要です。

横浜市では、有効期限の3か月前から更新申請ができます。

更新申請をしても、審査結果により次の可能性があります。

  • 同じ等級で更新
  • 等級変更
  • 非該当
  • 追加資料の提出

有効期限を過ぎた後に申請する場合は、再承認申請として扱われます。有効期限が切れている期間は、手帳に基づく一部のサービスや割引を利用できない可能性があります。

手帳は2年ごとの更新、自立支援医療は1年ごとの更新です。両者を同時申請できる時期もありますが、同じ制度ではありません。横浜市「精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の同時申請」


5.3種類の手帳の比較

項目 身体障害者手帳 療育手帳・愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳
主な対象 身体機能に永続する障害 知的障害 精神障害による生活制限
横浜市の等級等 原則1~6級 A1・A2・B1・B2 1~3級
主な判定方法 指定医診断書と認定基準 児童相談所等の心理・生活能力判定 医師診断書等と生活能力評価
診断書作成者 第15条指定医 原則として判定機関が判定 精神障害を診療する医師
一律の有効期限 なし 自治体・判定内容による 2年間
再認定等 必要な人に設定 再判定を設定する場合あり 2年ごとに更新
根拠 身体障害者福祉法 国通知と自治体要綱 精神保健福祉法

6.障害者手帳と障害年金の違い

障害者手帳と障害年金は、まったく別の制度です。

障害者手帳は、福祉サービスや社会参加支援を利用しやすくする制度です。障害年金は、病気やけがによって生活や就労が制限された人の所得を支える公的年金です。

項目 障害者手帳 障害年金
主な目的 福祉・社会参加支援 所得保障
判定 障害種別ごとの基準 日常生活・就労への制限
初診日 精神手帳等では関係あり 極めて重要
保険料納付要件 なし 原則あり
支給金 手帳自体から年金は出ない 年金として支給
等級 手帳ごとに異なる 基礎1・2級、厚生1~3級
両制度の等級 連動しない 連動しない

日本年金機構も、障害年金の等級は身体障害者手帳の等級とは異なると明記しています。日本年金機構「障害等級表」

手帳がなくても障害年金を請求できる

障害者手帳を持っていなくても、障害年金の要件を満たせば請求できます。

がん、難病、慢性疲労、内部疾患、精神疾患など、手帳の基準に該当しにくい場合でも、日常生活や就労への制限が障害年金の基準に該当する可能性があります。

手帳があっても障害年金を受けられるとは限らない

障害年金では、初診日、保険料納付要件、障害認定日、障害の程度を審査します。

身体障害者手帳1級を持っている場合でも、初診日の保険料納付要件を満たさなければ障害年金を受けられないことがあります。

等級は一致しない

身体障害者手帳3級で障害年金2級となる場合もあれば、身体障害者手帳2級でも障害年金に該当しない場合もあります。制度ごとに診断書様式と判定基準が異なります。


7.障害者手帳と要介護認定の違い

障害者手帳と要介護認定も別制度です。

項目 障害者手帳 要介護認定
主な目的 障害福祉・社会参加支援 介護保険サービスの必要量判定
主な対象 身体・知的・精神障害 原則65歳以上、特定疾病の40~64歳
判定区分 手帳種別ごとの等級 要支援1・2、要介護1~5
判定方法 診断書、心理判定等 認定調査、主治医意見書、審査会
有効期間 手帳ごとに異なる 認定有効期間あり
主なサービス 障害福祉、税控除、割引等 訪問介護、通所、福祉用具等

身体障害者手帳1級でも要介護1の場合がある

身体障害者手帳は、特定の身体機能障害を判定します。要介護認定は、日常生活全体で必要となる介護の手間を判定します。

人工透析を受ける腎臓機能障害1級の人でも、移動、食事、排泄、入浴等が自立していれば、要介護度は低い、または非該当となる可能性があります。

反対に、身体障害者手帳を持っていなくても、認知症によって日常生活全般に介護を必要とする場合は、要介護度が高くなることがあります。

手帳がなくても介護保険を申請できる

65歳以上の人は、障害者手帳の有無にかかわらず、要支援・要介護状態にあれば介護保険を申請できます。

40~64歳の医療保険加入者は、介護保険法上の16特定疾病によって要支援・要介護状態となった場合に申請できます。

介護保険と障害福祉サービスの関係

介護保険の対象者について、障害福祉サービスと同種の介護保険サービスがある場合は、原則として介護保険を先に利用します。

ただし、介護保険だけでは必要な支援量を満たせない場合、障害特性に対応するサービスが介護保険にない場合などは、障害福祉サービスを併用できる可能性があります。


8.障害者手帳で利用できる主な支援

手帳で利用できる支援は、手帳の種類、障害種別、等級、年齢、所得、自治体によって異なります。

8-1.障害福祉サービス

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 短期入所
  • 生活介護
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 就労定着支援
  • 共同生活援助
  • 自立生活援助
  • 施設入所支援

障害福祉サービスは、手帳がなくても、指定難病、自立支援医療の利用状況、医師の診断等によって対象となる場合があります。

8-2.医療費に関する支援

  • 重度障害者医療費助成
  • 自立支援医療
  • 後期高齢者医療制度の障害認定
  • 自治体独自の医療費助成

精神障害者保健福祉手帳を持っているだけで、精神科医療費が自動的に1割になるわけではありません。精神科通院医療費の軽減には、自立支援医療の申請が必要です。

8-3.補装具・日常生活用具

  • 義肢
  • 装具
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 補聴器
  • 白杖
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 特殊寝台
  • 吸引器
  • ネブライザー
  • ストーマ装具
  • 紙おむつ
  • 人工喉頭
  • 住宅改修

原則として購入前の申請が必要です。先に購入すると給付対象にならない場合があります。

8-4.税制

  • 所得税の障害者控除
  • 住民税の障害者控除
  • 相続税の障害者控除
  • 贈与税に関する特例
  • 自動車税・軽自動車税の減免

手帳の等級等によって、一般障害者控除または特別障害者控除の対象が異なります。

8-5.交通・移動

  • 鉄道運賃の割引
  • バス運賃の割引
  • タクシー利用券等
  • 航空運賃の割引
  • 有料道路料金の割引
  • 駐車禁止除外指定
  • 福祉有償運送
  • 移動支援

事業者や自治体によって条件が異なり、本人単独利用と介護者同伴利用で割引内容が変わる場合があります。

8-6.生活・社会参加

  • NHK放送受信料の減免
  • 携帯電話料金の割引
  • 公共施設利用料の減免
  • ごみ処理手数料等の減免
  • 障害者雇用
  • 職業訓練
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 公営住宅の優遇
  • 障害者向け住宅改修
  • 身体障害者補助犬
  • 選挙に関する支援

横浜市の最新制度は、横浜市「障害福祉のあんない2026」で案内されています。


9.内部障害と身体障害者手帳

内部障害は、外見から分かりにくい障害です。本人が歩いている、会話ができるという理由だけで、生活上の負担が軽いとは限りません。

9-1.心臓機能障害

心筋症、弁膜症、先天性心疾患、重い不整脈等によって心機能が低下し、日常生活が制限される場合に対象となることがあります。

評価には次の情報を用います。

  • 自覚症状
  • 心電図
  • 胸部画像
  • 心エコー
  • 運動耐容能
  • ペースメーカー等の医療機器
  • 日常生活活動

ペースメーカーや植込み型除細動器を装着しただけで、すべて同じ等級になるわけではありません。装着後の状態、基礎疾患、日常生活への制限等に基づき判定し、再認定を設定する場合があります。

9-2.腎臓機能障害

慢性腎不全等によって腎機能が著しく低下した場合に対象となります。

人工透析を受けている人は、腎臓機能障害の身体障害者手帳の対象になる可能性があります。人工透析開始前でも、検査値、臨床症状、日常生活への制限が認定基準に該当すれば対象となる場合があります。

手帳取得後は、更生医療による人工透析医療費の軽減、重度障害者医療費助成、税控除等を利用できる可能性があります。

9-3.呼吸器機能障害

慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、肺結核後遺症、神経筋疾患等による呼吸機能低下が対象となる場合があります。

判定では、呼吸機能検査、動脈血ガス、息切れの程度、日常生活活動等を評価します。

在宅酸素療法を利用していても、認定基準に達しない場合があります。反対に、在宅酸素療法導入前でも、重い呼吸機能障害によって基準に該当する場合があります。

9-4.膀胱・直腸機能障害

がん、炎症性腸疾患、先天性疾患、神経障害等により、人工肛門または人工膀胱を造設した場合などが対象です。

主な状態には次のものがあります。

  • 永久人工肛門
  • 永久人工膀胱
  • 人工肛門と人工膀胱の両方
  • 高度な排尿・排便機能障害

人工肛門を一時的に造設し、閉鎖予定がある場合は、永続性との関係から認定時期を検討する必要があります。

手帳取得後は、日常生活用具としてストーマ装具の給付を受けられる場合があります。装具は購入前申請や継続申請が必要で、基準額を超えた部分は自己負担になることがあります。

9-5.小腸機能障害

短腸症候群等により小腸の機能が著しく低下し、中心静脈栄養等を必要とする場合に対象となることがあります。

栄養摂取の方法、残存小腸の状態、必要な静脈栄養量等を基に判定します。

9-6.肝臓機能障害

非代償性肝硬変等により肝機能が著しく低下し、日常生活に大きな制限がある場合が対象です。

検査値だけでなく、腹水、肝性脳症、黄疸等の臨床症状、治療状況及び生活能力を含めて判定します。


10.脳卒中後遺症と身体障害者手帳

10-1.対象となり得る後遺症

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血等の脳卒中後に、次の障害が残った場合は身体障害者手帳の対象となる可能性があります。

  • 片麻痺
  • 両上肢・両下肢の運動障害
  • 上肢の巧緻動作障害
  • 歩行障害
  • 体幹機能障害
  • 失語症
  • 構音障害
  • そしゃく機能障害
  • 視野障害
  • そしゃく機能等の障害(嚥下障害という病名だけではなく、法定の認定基準で個別に判断)
  • 平衡機能障害

ただし、脳卒中という診断名だけで交付されるわけではありません。発症後に残った機能障害を、肢体不自由、音声・言語機能障害、視覚障害等の認定基準に当てはめます。

10-2.片麻痺の評価

片麻痺では、単に「右半身が動かしにくい」「左手が上がらない」と記載するだけでは十分ではありません。

主に次の内容を評価します。

  • 肩、肘、手関節、手指の運動
  • 股、膝、足関節の運動
  • 筋力
  • 関節可動域
  • 痙縮
  • 不随意運動
  • 感覚障害
  • 物をつまむ、握る、離す動作
  • 箸、筆記、ボタン操作
  • 立ち上がり
  • 立位保持
  • 屋内歩行
  • 階段昇降
  • 装具、つえ、歩行器の使用
  • 実用的に使えるか

わずかに動かせることと、日常生活で実用的に使用できることは同じではありません。診断書では、運動の有無だけでなく実用性が重要です。

横浜市の身体障害者診断書も、「障害名」には右片麻痺等の現在の障害を記載し、「原因となった疾病・外傷名」には脳卒中等を記載する形式です。横浜市「身体障害者診断書・意見書」

10-3.申請時期

脳卒中後は、急性期治療と回復期リハビリテーションによって機能が改善する可能性があります。そのため、障害が固定または確定したと医学的に判断できる時期に申請することが基本です。

「発症から必ず6か月待たなければ申請できない」という全国一律の規定ではありません。重い障害が早期から明らかで、将来の回復が極めて限られると医学的に判断できる場合、発症後6か月より前に申請できる可能性があります。

一方、発症直後で機能回復の見込みを判断しにくい場合は、一定期間のリハビリテーション後に診断書を作成します。

申請時期は、次の情報を踏まえて第15条指定医へ相談します。

  • 病巣の部位と範囲
  • 手術・治療経過
  • 麻痺の程度
  • リハビリテーション経過
  • 発症後の改善状況
  • 高次脳機能障害
  • 失語症
  • 日常生活能力
  • 将来の機能回復見込み

10-4.失語症

失語症は、脳の言語中枢が損傷し、話す、聞いて理解する、読む、書く等の言語機能に障害が生じる状態です。

身体障害者手帳では、音声・言語機能障害として認定される可能性があります。ただし、軽い喚語困難や会話の不自由があるだけで、必ず対象になるわけではありません。

標準失語症検査等の結果、意思伝達能力、日常会話の実用性などを基に判断します。

失語症と認知症は異なります。言葉が出ないため、質問に答えられない状態を、理解力や記憶力の低下と誤って捉えないことが重要です。

10-5.高次脳機能障害

脳卒中後に、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等が残ることがあります。

高次脳機能障害は、主として精神障害者保健福祉手帳の対象となる可能性があります。片麻痺等の身体障害もある場合は、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を検討できます。

高次脳機能障害では、本人が障害を認識しにくい場合があります。申請時には、家族や支援者が次のような生活上の変化を整理します。

  • 同じことを繰り返す
  • 約束を忘れる
  • 予定を立てられない
  • 複数の作業を進められない
  • 感情を抑えにくい
  • 危険を予測できない
  • 金銭管理ができない
  • 一人で外出すると迷う
  • 服薬を忘れる
  • 仕事へ戻れない

10-6.嚥下障害

脳卒中後の嚥下障害では、誤嚥性肺炎、低栄養、脱水、窒息等の危険があります。

嚥下障害そのものが身体障害者手帳のどの基準に該当するかは、そしゃく機能障害、口腔・咽頭機能、栄養摂取方法等を含めて個別に判断します。経管栄養を利用しているだけで、自動的に特定等級になるわけではありません。

言語聴覚士による評価、嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査等の結果を基に、主治医や指定医へ相談します。

10-7.介護保険との併用

脳卒中後遺症による身体障害者手帳を取得していても、介護保険を申請できます。

  • 65歳以上:原因を問わず、要支援・要介護状態であれば申請可能
  • 40~64歳:脳血管疾患が原因で要支援・要介護状態となった場合に申請可能
  • 40歳未満:介護保険の対象外であり、障害福祉サービス等を検討

身体障害者手帳と介護保険は併用できますが、福祉用具や訪問介護等で同種の支援が重なる場合は、介護保険を先に利用することがあります。


11.申請前のチェックリスト

身体障害者手帳

  • 対象となる身体機能障害があるか
  • 障害が一定期間継続する見込みか
  • 主治医が第15条指定医か
  • 障害種別に合った診断書様式か
  • 必要な検査が済んでいるか
  • 再認定が必要になる可能性があるか
  • 申請後に利用したい制度は何か

愛の手帳

  • 発達期から知的機能及び適応機能の制限があるか
  • 児童相談所等の判定予約が必要か
  • 過去の発達検査、学校資料、診療情報があるか
  • 日常生活で必要な援助を整理したか
  • 再判定時期が設定されていないか

精神障害者保健福祉手帳

  • 精神障害の初診日から6か月以上経過しているか
  • 診断書申請と障害年金証書申請のどちらを使うか
  • 日常生活上の制限を医師へ具体的に伝えているか
  • 有効期限の3か月前に入っているか
  • 自立支援医療も同時に申請するか

12.申請後に必要となる手続き

手帳取得後も、次の場合は届出等が必要です。

  • 氏名が変わった
  • 住所が変わった
  • 横浜市外へ転出した
  • 他自治体から横浜市へ転入した
  • 手帳を紛失・破損した
  • 障害の程度が変わった
  • 新たな障害が加わった
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が近づいた
  • 愛の手帳の再判定時期になった
  • 身体障害者手帳の再認定時期になった
  • 本人が死亡した
  • 手帳が不要になった

住所変更をしても、手帳の登録内容がすべて自動的に変わるとは限りません。転居後は新しい自治体の障害福祉窓口へ相談します。


まとめ

障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。

身体障害者手帳は、視覚、聴覚、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸等の身体機能障害が認定基準に該当する方が対象です。診断書は、申請する障害種別について指定を受けた身体障害者福祉法第15条指定医が作成します。

療育手帳は知的障害のある方を対象とし、横浜市では「愛の手帳」と呼びます。18歳未満は児童相談所、18歳以上は障害者更生相談所が判定を担い、A1、A2、B1、B2に区分します。

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害により日常生活または社会生活に制限がある方を対象とします。初診日から6か月以上経過した後に申請し、有効期限は2年間です。

障害者手帳、障害年金、要介護認定は、目的も判定基準も異なります。手帳の等級から障害年金の受給可否や要介護度を判断することはできません。

脳卒中後遺症では、片麻痺、失語症、視野障害等が身体障害者手帳の対象となる可能性があり、高次脳機能障害は精神障害者保健福祉手帳を検討することがあります。発症からの経過、リハビリテーションによる改善、残存機能、日常生活への影響を基に、申請時期と障害種別を指定医へ相談します。

手帳の取得は目的ではなく、本人が必要な医療、福祉、就労、移動、生活支援へつながるための手段です。申請前に「どの障害が認定基準に該当する可能性があるか」「手帳取得後にどの制度を利用したいか」を整理し、医療機関と自治体の窓口へ相談することが大切です。


用語解説

※1 永続する障害

医学的にみて相当期間にわたり障害が続き、将来も身体機能の制限が残ると見込まれる状態です。 本文へ戻る

※2 第15条指定医

身体障害者福祉法第15条に基づき、身体障害者手帳の診断書・意見書を作成する医師として指定を受けた医師です。 本文へ戻る

※3 適応機能

日常生活、対人関係、金銭管理、社会的手続き等、生活環境へ適応するために必要な能力です。 本文へ戻る

※4 高次脳機能障害

脳損傷によって、記憶、注意、計画、感情調整、社会的行動等に障害が生じた状態です。 本文へ戻る

※5 内部障害

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫、肝臓等、身体内部の機能障害です。 本文へ戻る

※6 再認定・再判定

障害の状態が変化する可能性がある場合に、指定された時期に改めて障害程度を判定する手続きです。 本文へ戻る

※7 自立支援医療

精神科通院医療、障害を軽減する手術、人工透析等について、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。 本文へ戻る