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介護保険サービス利用時に申請で得られる給付・減免・税制優遇制度

介護保険利用者のための給付・減免・税制優遇ガイド

この記事の要点まとめ

この記事は、「要介護/要支援認定を受け、介護保険サービスを利用している人」が、申請または手続により家計負担の軽減につながる制度(給付・助成・補助・減免・優遇)を、国制度と自治体制度(都道府県・市区町村)および税制優遇まで含めて体系化したものです。

費用負担に直結しやすい“優先順位の高い申請”は、以下の7点です。

  • 高額介護(予防)サービス費:介護保険の自己負担が月上限を超えた場合の払い戻し(初回申請後は自動償還が一般的)。
  • 高額医療・高額介護合算制度:医療保険と介護保険の年間自己負担を合算して上限超過分を支給(毎年8月~翌年7月計算)。
  • 負担限度額認定(補足給付):施設入所・ショートステイ利用時の食費・居住費(滞在費)を所得・資産要件により軽減。
  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度:低所得者を対象とする介護サービス費・食費・居住費の一定割合軽減。
  • 医療費控除(介護保険サービス):居宅サービスは“医療系+併用条件”の判定が要点。領収証に対象額が記載される。
  • おむつ代の医療費控除:令和6年10月改正により、市町村確認書や主治医意見書の写しで適用可能になるケースがある。
  • 障害者控除対象者認定書:要介護資料等を基に市区町村が発行し、障害者手帳がなくても障害者控除の適用余地が生じる。

前提と制度マップ

対象となる方と自己負担のしくみ

この記事が対象としているのは、要介護・要支援認定を受け、介護保険サービス(居宅、地域密着、施設、介護予防・総合事業を含む)を利用している人です。介護保険の利用者負担は原則1割ですが、所得等の条件により2割または3割となります。
この「負担割合」は、月上限払い戻し(高額介護サービス費)・年上限合算(高額医療・高額介護合算)・医療費控除計算に連動するため、各年の「介護保険負担割合証」等の把握が起点となります。

申請の時効・遡及の実務注意

介護保険給付を受ける権利には消滅時効が関係し、給付の追加支給は一定期間に限られます。また、自治体独自助成(おむつ・介護用品等)は「申請月以降のみ」を要件とする例が多く、遡及不可を明記する自治体が多いため早期の申請が重要です。

主要制度一覧(表A)

制度名 管轄 主な給付・要件 申請窓口
高額介護(予防)サービス費 国(介護)+市区町村 月の自己負担合計が所得区分別上限超過で、超過分を支給。上限例:44,400円等(世帯)。 市区町村の介護保険担当
高額医療・高額介護合算制度 国(医療+介護)+保険者 1年(8/1~7/31)の医療+介護自己負担合算が基準額超過で支給。 基準日加入の医療保険窓口
負担限度額認定(補足給付) 国(介護)+市区町村 施設・短期入所の食費・居住費を軽減。預貯金等基準あり。 市区町村の介護保険担当
社会福祉法人等による利用者負担軽減 国+市区町村+実施法人 市民税非課税等で生計困難な方へ、サービス費・食費等を原則1/4軽減。 市区町村+対象サービス提供法人
住宅改修費支給 国(介護)+市区町村 支給限度基準額20万円。事前確認・理由書・見積・写真等が必要。 市区町村の介護保険担当(事前)
特定福祉用具購入費支給 国(介護)+市区町村 年度上限10万円(購入額)。指定事業者からの購入が要件。 市区町村の介護保険担当

介護保険での申請・減免・給付制度

高額介護(予防)サービス費
管轄
国(介護保険制度)/市区町村(保険者)が支給事務。
対象要件
同一月の介護保険サービス等の利用者負担(1~3割)の合計が、所得区分に応じた月上限を超えること。(食費・居住費や住宅改修等は対象外)
受給内容
上限超過分を支給。上限の例:世帯区分により140,100円/93,000円/44,400円/24,600円等。
申請手続
対象者に申請書が送付され、初回のみ窓口等で申請。2回目以降は同口座へ自動償還となる運用が一般的。
高額医療・高額介護合算制度
管轄
国(医療保険+介護保険)/申請窓口は医療保険の保険者。
対象要件
同一世帯で、1年間(原則8月~翌7月)の医療・介護自己負担合算が、所得区分別の基準額を超えること。
申請手続
基準日(7/31)時点の加入医療保険へ申請。保険者変更がある場合は自己負担額証明書等が必要。
負担限度額認定(補足給付)
管轄
国(介護保険制度)/市区町村(保険者)。
対象要件
施設・ショートステイ利用者のうち、世帯全員が非課税で、かつ預貯金等が段階別基準(例: 第2段階は単身650万円以下等)以下であること。
受給内容
食費・居住費(滞在費)を段階別の「負担限度額」までに抑える。※令和6年8月に居住費が改定。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
対象要件
市町村民税非課税世帯で、収入・資産・扶養状況等の条件を満たし生計困難と認められる者。
受給内容
原則として利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を軽減。免除は扱わない。
注意点
軽減を実施していない法人・事業所が存在し得るため、利用先への確認が必要。

医療保険・関連制度での申請・減免

高額療養費制度(医療保険)
管轄
国(医療保険制度)/加入医療保険の保険者。
対象要件
同一月の医療機関窓口での自己負担が高額となり、所得・年齢区分の限度額を超える場合。
注意点
マイナ保険証の普及により、「限度額適用認定証」の新規発行を廃止し、オンライン資格確認による限度額適用へ移行中。
介護休業給付(雇用保険・家族側)
管轄
厚生労働省/ハローワーク(原則、事業主経由で申請)。
受給内容
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% で算定。課税対象外。

税制優遇・非課税措置の整理

控除名・特例 対象と要件 計算例・上限(概念) 必要書類等
医療費控除
(介護保険居宅サービス)
医療系(訪問看護等)+併用条件の福祉系が対象。生活援助中心型等は対象外。 医療費控除全体枠で整理。高額介護サービス費の戻り分は差し引く。 領収証(医療費控除対象額の記載あり)
おむつ代(医療費控除) 寝たきり度・失禁等要件を満たす者。 医療費控除枠内。※令和6年10月改正あり。 おむつ使用証明書/主治医意見書の写し/市町村確認書等
障害者控除 本人/同一生計配偶者/扶養親族が対象。 27万・40万・75万(所得税の控除額) 障害者手帳、または自治体の「障害者控除対象者認定書」
社会保険料控除 自己または同一生計親族の負担すべき社会保険料(介護保険料含む)を支払った者。 支払額全額(年金特別徴収の場合は本人控除のみに留意) 保険料納付額が分かるもの
住宅改修関連税制 一定のバリアフリー改修を行った自己居住家屋(所得税・固定資産税)。 固定資産税は翌年度分1/3減額等。要介護認定者が要件に含まれる。 増改築等工事証明書等

おむつ代の医療費控除(令和6年10月改正点)

令和6年10月10日付の改正通知により、医師のおむつ使用証明書がなくても、「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」または「主治医意見書の写し」により、要件(寝たきり度と失禁への対応)が確認できれば対象となります。令和7年に確定申告を行う際から適用されます(市区町村が確認書を交付するかは任意判断のため、窓口への確認が必要です)。

障害者控除と「障害者控除対象者認定書」

高齢者の場合、身体障害者手帳等がなくても、市区町村が要介護認定資料等を基に「障害者に準ずる者」として認定し、認定書を交付する運用があります。これにより税法上の障害者控除(27万円〜75万円)が適用可能になるケースが多々あります。

市区町村独自のサポート・割引サービス(よくある例)

お住まいの市区町村が独自に行っているサポートです。地域によって対象となる方や金額が異なるため、必ず役所の窓口やホームページ等で確認してください。

介護用品・紙おむつの支給・助成

対象要件: 在宅(施設入所者除外)、要介護度(例:要介護3~5等)、失禁・寝たきり状態、所得段階。
注意点: 遡及不可(申請月以降から適用)を明記する自治体が多いため、必要になったら即申請が鉄則です。

緊急通報・見守り(救急通報装置貸与等)

対象要件: 65歳以上のひとり暮らし等で、健康不安がある者。
内容: ペンダント型ボタン等の貸与。所得段階により利用料が免除・減額される場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

高額介護サービス費は毎月申請が必要ですか?
自治体によって運用差がありますが、初回のみ申請し、以後は指定口座へ自動償還されると明記する自治体が一般的です。
負担限度額認定(補足給付)は、施設入所後に申請してもよいですか?
申請自体は可能ですが、認定の開始時期や遡及の扱いは自治体運用によるため、入所前または入所と同時の早期申請が実務上有利です。
介護保険サービスのうち、医療費控除の対象になるものが分かりません。
医療系(訪問看護等)は対象、福祉系は「医療系と併用している場合」に対象となります。基本的には、お手元の介護保険領収証の「医療費控除対象額」欄に記載された金額を合算して計算します。

申請の流れと、今すぐできること

申請完了までのスケジュール目安

timeline title 申請と適用のタイムライン section 事前準備 領収証・通帳の整理 : 1日〜2週間 ケアマネ・窓口へ相談 : 同日〜1週間 section 申請の手続き 申請書の提出(窓口/郵送) : 即日 追加書類の提出 : 1日〜2週間 section 審査・決定 自治体の審査 : 2週間〜2か月 認定証の交付・結果通知 : 審査完了後 section お金が戻る・安くなる 払い戻し・指定口座へ振込 : サービス利用月から概ね2〜4か月後 確定申告(税金が安くなる) : 翌年2月〜3月

まとめ:今日からできる、お金の負担を軽くする4つのこと

介護保険サービスを利用する際の家計負担は、「介護保険制度で安くなるもの」「税金が安くなるもの」「市区町村ごとの独自の助成」の3つを組み合わせることで減らすことができます。

まず始めに確認したい4つのポイント:
(1) 毎月の領収証を確認し、「高額介護サービス費」などの払い戻しの対象にならないかチェックする。
(2) 施設やショートステイを利用する場合は、食費などが安くなる「負担限度額認定」を早めに申請する。
(3) 確定申告に向けて、医療費控除の対象額を確認し、「おむつ使用証明」や「障害者控除認定書」の準備を始める。
(4) おむつ代の助成など、お住まいの市区町村独自の制度がないか役所のホームページ等で確認し、必要になったらすぐに申請する。