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各市町村別の介護保険料について


 各市町村別の介護保険料について

なぜ住んでいる市町村で保険料が違うのか

介護保険料は、全国一律ではありません。
同じ年齢、同じ所得状況であっても、住んでいる市町村によって保険料に差があります。
この違いに疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。

このページでは、市町村ごとに介護保険料が異なる理由と、その見方について分かりやすくご説明します。

介護保険は「市町村」が運営しています

介護保険制度は、国の制度ではありますが、実際に運営しているのは市町村です。
保険料の設定やサービスの計画は、それぞれの市町村(保険者)が主体となって行っています。

そのため、以下のような地域ごとの事情が保険料に反映されます。

高齢者の人数
介護サービスの利用状況
地域の人口構成
介護事業所の数や種類

保険者とは 介護保険を運営し、保険料を徴収してサービス費用(給付費)を支払う主体のこと。原則としてお住まいの市町村がこれにあたります。

市町村で保険料が違う主な理由

① 高齢者の割合と利用状況

高齢者の割合が高い地域では、介護サービスの利用者が多くなりやすく、介護給付費が増える傾向があります。その結果、保険料が高くなる場合があります。

② サービス提供体制の違い

都市部と地方では、介護サービスの提供体制が異なります。事業所の数や人件費、サービス内容の違いも、保険料に影響します。

③ 事業計画の方針

市町村ごとに立てられる介護保険事業計画によって、どのようなサービスを重視するかが異なり、その方針も保険料に反映されます。

介護給付費とは 利用者が介護サービスを使った際に、保険(市町村)から事業者に支払われる費用のことです。

介護保険料は「3年ごと」に見直されます

介護保険料は、原則として3年ごとに見直されます。
この期間を「介護保険事業計画期間」と呼び、その期間に必要と見込まれる介護給付費をもとに、保険料が決められます。

そのため、「去年より保険料が上がった」「他の市に比べて高い気がする」と感じる場合でも、それは計画に基づいた結果であることがほとんどです。

介護保険事業計画とは 市町村が3年ごとに策定する計画で、地域の高齢者数やサービスの見込み量を推計し、それに基づいて保険料基準額を決定するものです。

所得によって保険料は変わります

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、所得段階別に設定されています。
多くの市町村では、所得に応じて複数の段階が設けられており、負担能力に配慮した仕組みとなっています。

そのため、「市町村が同じでも、人によって保険料が違う」ということもあります。

第1号被保険者とは 65歳以上の方のこと。40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」と呼ばれ、加入している医療保険(職場の健保や国保など)を通じて保険料を納めます。

市町村別の保険料を見るときのポイント

保険料の金額だけを見ると、「高い・安い」に目が向きがちですが、次の視点も大切です。
保険料は、地域の介護体制を支えるための費用でもあります。

・どのようなサービス体制が整えられているか
・在宅サービスと施設サービスのバランス
・相談窓口や支援体制が充実しているか

気になるときは、確認・相談することができます

介護保険料について不明な点がある場合は、市町村の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターで説明を受けることができます。

「なぜこの金額なのか」
減額や軽減の制度は使えるのか」

こうした点は、個別の状況によって異なります。一人で悩まず、確認することが大切です。

減額や軽減の制度とは 災害で被災した場合や、所得が著しく低く生活が困窮している場合などに、申請によって保険料が減額または免除される仕組みのことです。

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横浜・川崎・東京の介護保険料一覧

対象:65歳以上(第1号被保険者)
期間:第9期(2024年度~2026年度)

このページでは、2025年(令和7年度)を含む第9期における、各自治体の介護保険料「基準額」(月額の目安)を一覧にまとめます。

基準額は、実際の保険料を計算する際の土台となる金額で、ご本人の保険料は所得段階により増減します。
基準額 × 所得段階の割合」で実際の納付額が算定されます。

基準額とは その自治体で必要な介護サービス総費用のうち、65歳以上の方が負担すべき分を人数で割って算出した「標準的な保険料(月額)」のことです。

1)神奈川県(政令指定都市)

横浜市

第9期(令和6~8年度)
月額 6,620
(年額 79,440円)

川崎市

第9期(令和6~8年度)
月額 6,591
(年額 79,097円)

2)東京都(特別区の例)

大田区

第9期(令和6~8年度)
月額 6,600

年額 79,200円

品川区

第9期(令和6~8年度)
月額 6,500

年額 78,000円

港区

第9期(令和6~8年度)
月額 6,400

年額 76,800円

読み方の注意点

ここに掲載した金額はすべて基準額です。

・ご本人の保険料は、前年所得等により決まる「所得段階」によって上下します。
・同じ自治体でも、人によって納める月額は異なります。

所得段階とは 住民税の課税状況や合計所得金額に応じて、被保険者を9〜15段階程度に区分する仕組みのこと。基準額に「0.3」や「1.5」などの係数を掛けて個人の保険料が決まります。

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