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65歳未満でも介護保険は使えますか

65歳未満でも介護保険は使えますか
〜40~64歳の利用条件・特定疾病・交通事故〜

「介護保険は高齢者だけのもの」と思われがちですが、決してそうではありません。
40歳以上64歳未満の方でも、条件を満たす場合には介護保険サービスの利用対象となります。

このページでは、40~64歳の条件(特定疾病16種類)、交通事故など第三者行為、そして申請の流れを、ご本人・ご家族向けに整理しました。

【まず結論】

65歳以上:要介護(要支援)認定を受ければ、介護保険サービスの利用対象となります(原因は問いません)。

40~64歳:要介護(要支援)認定に加えて、介護が必要となった原因が「特定疾病」である場合に限り、利用対象となります。

40歳未満:介護保険の対象外となります(障害福祉サービス等、別の制度で支援を組みます)。

※特定疾病(とくていしっぺい) 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する病気として、医学的に認められた16種類の病気のこと。

参考:e-Gov法令検索:介護保険法

1. 40~64歳(第2号被保険者)の大切なポイント

40~64歳の方は、「特定疾病が原因で生活機能が低下し、介護が必要となった」という整理が入り口となります。
そのため、単に特定疾病の診断名があるだけで自動的に介護保険が使えるわけではありません。

特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の記載内容を基に、市町村に置かれる介護認定審査会で扱われます。

※主治医意見書(しゅじいいけんしょ) 要介護認定の申請をする際に、主治医(かかりつけ医)が医学的な観点から心身の状態や原因となる病気について記載する書類のこと。
※介護認定審査会(かいごにんていしんさかい) 医療・保健・福祉の専門家で構成され、介護が必要な度合い(要介護度)を審査し判定する機関のこと。

主治医意見書には、生活機能低下の直接原因となる特定疾病名と、診断根拠となる主な所見が記載されていることが要点となります。

2. 特定疾病(16種類)それぞれの要点

40~64歳で介護保険を利用する場合は、下記の16種類が対象となります。厚生労働省の診断基準等に基づき、以下のような細かい要件が整理されています。

1がん(がん末期)
悪性新生物と診断され、かつ治癒を目的とした治療に反応せず、進行性かつ治癒困難な状態であることが要件です。治癒困難の目安として概ね余命6か月程度が記載され、抗がん剤等を使用していても症状緩和目的なら対象になり得ます。
※悪性新生物(あくせいしんせいぶつ) いわゆる「がん」のこと。細胞が無秩序に増殖し、周囲の組織を破壊したり転移したりする病気。
2関節リウマチ
自他覚症状5項目+臨床検査2項目のうち4項目以上を満たすこと、かつ自他覚症状(a~d)が6週間以上持続していること等が記載されています。
※自他覚症状(じたかくしょうじょう) 「関節の痛み」のように自分で感じる症状(自覚)と、「腫れ」のように医師が見てわかる症状(他覚)のこと。
3筋萎縮性側索硬化症(ALS)
成人発症かつ進行性で、上位・下位運動ニューロン徴候の組合せ(領域要件)を満たし、鑑別疾患を除外する等の診断要件が記載されています(針筋電図所見の扱いも明記)。
※運動ニューロン 脳から筋肉へ「動け」という命令を伝える神経細胞のこと。
※鑑別疾患(かんべつしっかん) 症状が似ているため、診断を確定するために除外しなければならない他の病気のこと。
4後縦靱帯骨化症
四肢・体幹のしびれ、運動障害、膀胱直腸障害等の所見に加え、X線・CT・MRI等の画像所見を用います。画像所見に加え症状・所見があり、両者に因果関係がある場合に診断と整理されています。
※膀胱直腸障害(ぼうこうちょくちょうしょうがい) 神経の圧迫などにより、尿や便の排泄をうまくコントロールできなくなる状態のこと。
5骨折を伴う骨粗鬆症
まず続発性骨粗鬆症等を除外して原発性骨粗鬆症を診断する枠組みが記載されます。骨密度(YAM)と脊椎X線像の骨粗鬆化で区分され、さらに脆弱性骨折の定義と部位例(脊椎・大腿骨頸部・橈骨遠位端等)が明記されます。骨折診断は症状とX線所見とされます。
※続発性(ぞくはつせい)/原発性(げんぱつせい) 他の病気や薬の影響で起こるものを「続発性」、加齢など骨そのものの原因で起こるものを「原発性」と言います。
※YAM(ヤム) 若い成人(20~44歳)の平均骨密度のこと。これと比較して何%あるかで判定します。
※脆弱性骨折(ぜいじゃくせいこっせつ) 骨がもろくなっているため、立った高さからの転倒など、わずかな衝撃で起こる骨折のこと。
6初老期における認知症
DSM等の広い合意のある診断基準で医師が診断する枠組みが記載され、さらに外傷性疾患(頭部外傷、硬膜下血腫等)/中毒性疾患(アルコール等)/内分泌疾患(甲状腺機能低下症等)/栄養障害(VitB12欠乏等)による認知症は除外と明記されます。認知欠損の条件も記載されています。
※DSM(ディーエスエム) アメリカ精神医学会が作成している、精神疾患の診断・統計マニュアルのこと。
※認知欠損(にんちけっそん) 記憶障害に加え、「言葉が出ない(失語)」「道具が使えない(失行)」「対象が認識できない(失認)」「段取りができない(実行機能障害)」などの症状があること。
7進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性症/パーキンソン病
疾患別に診断項目が並びます。パーキンソン病は、パーキンソニズムの存在、画像に特異的異常がないこと、原因薬物/毒物曝露がないこと、抗パーキンソン病薬で改善があること等が記載され、Yahrステージは問わないと明記されています。
進行性核上性麻痺では、垂直性核上性眼球運動障害や早期の易転倒性等が主要項目として並び、除外項目として「L-DOPAが著効(パーキンソン病の除外)」等が記載されています。
※パーキンソニズム 手足の震え、筋肉のこわばり、動作が遅くなるなど、パーキンソン病特有の運動症状のこと。
※Yahr(ヤール)ステージ パーキンソン病の重症度を示す分類。Ⅰ度(軽症)~Ⅴ度(寝たきり)まである。
※易転倒性(いてんとうせい) バランスを崩しやすく、転びやすい性質のこと。
8脊髄小脳変性症
運動失調を主要症候とし、緩徐進行性で、MRI/CTで小脳や脳幹の萎縮を認めることが多い等が記載され、脳血管障害・腫瘍・薬物中毒・甲状腺機能低下症等の二次性運動失調を否定することが明記されます。
※運動失調(うんどうしっちょう) 麻痺はないのに、筋肉を協調させて動かすことができず、ふらついたり手が震えたりしてスムーズに動けない状態。
※緩徐進行性(かんじょしんこうせい) 症状がゆっくりと進んでいくこと。
9脊柱管狭窄症
症状(神経根/馬尾症状)+画像所見の脊柱管狭小化で総合診断し、さらに a)頸椎/胸椎/腰椎のいずれかで狭小化、b)画像上、脊髄・馬尾・神経根を明らかに圧迫する所見、c)画像所見と症状の因果関係、の条件が列挙されています。
※神経根(しんけいこん)/馬尾(ばび) 脊髄から枝分かれする神経の根元(神経根)や、脊髄の末端にある神経の束(馬尾)のこと。ここが圧迫されると痛みや痺れが出ます。
10早老症
ウェルナー症候群・プロジェリア症候群・コケイン症候群が対象とされ、ウェルナー症候群は確実例/疑い例の判定枠(主徴候+その他所見の組合せ)が記載されます(白髪・禿頭、白内障、皮膚萎縮/潰瘍など)。
11多系統萎縮症
オリーブ橋小脳萎縮症、線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群の記載があり、小脳失調、パーキンソニズム、自律神経症状の組合せ、MRI所見(橋の所見等)や鑑別の考え方が記載されます。
※自律神経症状(じりつしんけいしょうじょう) 立ちくらみ(起立性低血圧)、排尿障害、発汗障害など、体の働きを調整する神経の不調による症状。
12糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
まず糖尿病の診断基準が明記され、その上で各合併症の条件に該当することが要件となります。
・神経障害:重症度評価表で4点以上等
・腎症:病期分類の第2期(早期腎症)以上、微量アルブミン尿の測定条件・除外診断等
・網膜症:軽症網膜症(無症状)を除外し、分類と所見が列挙される
※微量アルブミン尿 尿の中にわずかにタンパク質(アルブミン)が漏れ出ている状態。糖尿病性腎症の初期サイン。
13脳血管疾患
明らかな血管性の器質的脳病変を有し、虚血群(アテローム血栓性、ラクナ、心原性、その他)と出血群(脳出血、くも膜下出血)に分類して整理する枠組みが記載されます。
※器質的脳病変(きしつてきのうびょうへん) CTやMRIなどの画像で確認できるような、脳の組織そのものの傷や変化のこと。
※虚血(きょけつ)/出血 血管が詰まって血が通わなくなるタイプ(虚血=脳梗塞など)と、血管が破れて出血するタイプ(出血=脳出血など)のこと。
14閉塞性動脈硬化症
腹部大動脈末梢~四肢主幹動脈等の閉塞があり、Fontaine分類でⅡ度以上(間歇性跛行以上)に該当するもの、と明記されます。
※間歇性跛行(かんけつせいはこう) 歩くと足が痛くなって歩けなくなり、少し休むと痛みが治まってまた歩けるようになる症状。
15慢性閉塞性肺疾患(COPD)
慢性気管支炎または肺気腫による気流閉塞を特徴とし、特異的原因を除外します。慢性気管支炎は、喀痰を伴う咳が「1年に3か月以上」かつ「2年以上」持続する等が記載されています。
※気流閉塞(きりゅうへいそく) 空気の通り道が狭くなり、息を吐き出しにくくなる状態。
※喀痰(かくたん) いわゆる「たん」のこと。
16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
膝は、両側で、X線上の骨棘形成・関節裂隙狭小化・軟骨下骨硬化・骨嚢胞形成等の著しい変形を伴い、日本整形外科学会の治療成績判定基準で障害があることが要件として記載されます。
股関節も同様に、X線所見上の著しい変形+日本整形外科学会股関節機能判定基準で障害があること、と整理されます。
※骨棘(こつきょく) 骨の端にできるトゲのような突起。
※関節裂隙(かんせつれつげき) レントゲンで見たときの、骨と骨の間のすき間(軟骨がある部分)のこと。これが狭くなるのは軟骨がすり減っているサイン。

※上記は概要です。詳細は厚生労働省「特定疾病にかかる診断基準」等をご参照ください。
厚生労働省:特定疾病にかかる診断基準(通知)

例:65歳未満で脳出血を起こした場合

40~64歳で脳出血を起こした場合、疾患は「脳血管疾患」に含まれ得るため、特定疾病の枠組みに該当し得ます。ただし、40~64歳では「生活機能低下の直接原因」の整理が入り口となるため、診断名だけでなく、後遺症と日常生活上の困りごとの関係を主治医意見書で整理することが重要となります。

3. 交通事故・暴行など「第三者行為」が関与する場合

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為が原因で介護保険サービスを利用する場合は、届出が関係します。
これは、市町村が介護給付費について、法に基づき加害者側へ請求する手続き(求償)を扱い得るためです。

※求償(きゅうしょう) 本来加害者が負担すべき費用を、市町村が一時的に立て替えて支払った後、その費用を加害者に請求すること。

届出の要点

  • 介護保険分の届出は、医療保険の届出とは別枠となる場合があります。
  • 提出先や様式、必要書類は自治体ごとに差があります。
  • 示談の前に区役所へ相談すると、手続きが進めやすくなります。
※示談(じだん) 裁判によらず、当事者同士の話し合いで解決すること。示談の内容によっては介護保険が使えなくなる場合があるため注意が必要です。

横浜市(参考)
横浜市では、交通事故等を原因として介護保険サービスを利用する場合、区役所での届出と書類提出について案内しています。該当する場合は、区役所へ相談するとよいでしょう。

4. 申請から利用までの流れ

  1. 市区町村の介護保険窓口へ相談します(40~64歳は、特定疾病に該当する見通しも併せて相談します)。
  2. 要介護(要支援)認定を申請します。
  3. 認定調査と主治医意見書に基づき、審査判定が進みます。
  4. 認定結果に基づき、ケアプランを作成し、サービス利用へ進みます。
  5. 交通事故等が関与する場合、並行して第三者行為の届出を進めます。

よくある質問

Q1. 64歳で脳出血になりました。介護保険は使えますか?

A. 40~64歳は特定疾病が原因であることが入り口となります。脳出血は脳血管疾患に含まれ得るため、申請対象となり得ます。実際の取り扱いは、主治医意見書の記載内容と市町村の審査判定に基づきます。

Q2. 交通事故で介護が必要になりました。介護保険は使えますか?

A. 65歳以上は原因を問わず申請対象となり得ます。一方、40~64歳は特定疾病が原因であることが入り口となるため、事故による外傷が主因となる場合は、介護保険の対象外となる整理に至ることがあります。まずは自治体窓口へ相談するとよいでしょう。

Q3. 相談の前に準備するとよい情報は何ですか?

A. 年齢(生年月日)、診断名、発症時期、治療内容、現在の困りごと(介助が必要な場面)、交通事故・暴行など第三者行為の有無を整理すると相談が進めやすくなります。

きてケアプランセンターで支援できること

65歳未満の介護保険は、年齢区分、特定疾病、第三者行為の有無で手続きが分岐します。
当センターでは、医療情報と生活課題を整理し、自治体相談、認定申請、サービス選定(福祉用具、訪問介護、訪問看護等)までの流れを支援いたします。

〒240-0003 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2-42-15 光洋天王町ビル306
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