想像から、創造へ
Kite art factory LLC
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重要事項説明書

1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口

話  045-489-3824 月~金曜日 90018:00
当 主任介護支援専門員   大野 弘司  管理責任者   大野 弘司
※ご不明な点は、お尋ねください。

2. 居宅介護支援事業所の概要

(1) 居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域

事業所名

きてケアプランセンター

所在地

横浜市保土ケ谷区天王町2-42-15光洋天王町ビル306

事業所の指定番号

居宅介護支援事業   神奈川県   1470602754

サービスを提供する実施地域1

横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ケ谷区

1上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

(2) 事業所の職員体制

   管理者1名  介護支援専門員 1名  非常勤事務員1

(3) 営業時間

  月~金曜日 午前9時から午後6時まで

    ※土・日曜・祝日・1229日~13日は休業

(4) 事業計画及び財務内容について

事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。

3. 居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ

付属別紙2「サービス提供の標準的な流れ」参照

4. 利用料金

(1) 利用料(ケアプラン作成料)

(2) 要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。

通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、徴収致しません。

(3) 解約料

お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。

(居宅介護支援利用料)

    介護支援専門員取扱件数50件未満の場合 (3)

要介護12  12,076 円   要介護345  15,690 円

    介護支援専門員取扱件数50件以上60件未満の場合

要介護12   5,860     要介護345   7,594 

    介護支援専門員取扱件数60件以上場合

要介護12   3,513     要介護345   4,559 

    加算を算定した場合

初回加算 1ヶ月につき  3,336 円   

入院時情報連携加算(Ⅰ)1ヶ月につき 2,224 円   

入院時情報連携加算(Ⅱ)1ヶ月につき 1,112 円  

退院・退所加算(Ⅰ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 5,004 円

退院・退所加算(Ⅰ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に 6,672 円

退院・退所加算(Ⅱ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 6,672 円

退院・退所加算(Ⅱ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に 8,340 円

退院・退所加算(Ⅲ)  入院または入所期間中1回を限度に 10,008 円                 

5. 秘密保持

1       事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

2       事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。

6. サービス内容に関する苦情

(1) 当事業所の相談・苦情窓口

当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。

苦情受付窓口担当者  管理者 大野 弘司

(2) その他の窓口

当事業所以外に市区町村の窓口等に苦情を伝えることができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村介護保険
相談窓口

名称・所在地

横浜市西区役所 高齢・障害支援課

横浜市西区中央一丁目510号 西区役所2

電話番号

045-411-7019

名称・所在地

横浜市中区役所 高齢・障害支援課

横浜市中区日本大通35番地 中区役所本館5

電話番号

045-224-8163

名称・所在地

横浜市保土ケ谷区役所 高齢・障害支援課

横浜市保土ケ谷区川辺町2番地9 保土ケ谷区役所本館1

電話番号

045-334-6394

名称・所在地

横浜市鶴見区役所 高齢・障害支援課

横浜市鶴見区鶴見中央三丁目201号 鶴見区役所3

電話番号

045-510-1770

名称・所在地

横浜市神奈川区役所 高齢・障害支援課

横浜市神奈川区広台太田町3番地8 神奈川区役所別館3

電話番号

045-411-7019

名称・所在地

横浜市緑区役所 高齢・障害支援課

横浜市緑区寺山町118番地 緑区役所1

電話番号

045-930-2315

名称・所在地

横浜市南区役所 高齢・障害支援課

横浜市南区浦舟町2丁目33番地 南区総合庁舎2

電話番号

045-341-1136

名称・所在地

横浜市神奈川区役所 高齢・障害支援課

横浜市神奈川区広台太田町3番地8神奈川区役所別館3

電話番号

045-411-7019

名称・所在地

横浜市旭区 高齢・障害支援課

横浜市旭区鶴ケ峰一丁目4番地12 旭区役所別館1

電話番号

045-263-8084

名称・所在地

はまふくコール(横浜市 苦情相談コールセンター)

電話番号

045-263-8084

名称・所在地

川崎区役所 高齢・障害課

川崎市川崎区東田町8番地

電話番号

044-201-3080

名称・所在地

川崎市幸区役所 高齢・障害課

川崎市幸区戸手本町1-11-1

電話番号

044-556-6689

名称・所在地

川崎市中原区役所 高齢・障害課

川崎市中原区小杉町3-245

電話番号

044-744-3136

名称・所在地

川崎市高津区役所 高齢・障害課

川崎市高津区下作延2-8-1

電話番号

044-861-3255

名称・所在地

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課事業者指導係

川崎市川崎区宮本町1番地

電話番号

044-556-6689

名称・所在地

大田区役所 介護保険課

大田区蒲田五丁目1314号 大田区役所本庁舎313

電話番号

03-5744-1359

名称・所在地

品川区役所 福祉部高齢者福祉課

品川区広町2136 本庁舎3

電話番号

03-5742-6927

名称・所在地

東京都福祉局 介護保険課

東京都新宿区西新宿二丁目81号都庁第一本庁舎 26階北側

電話番号

03-5320-4593

名称・所在地

神奈川県国民健康保険団体連合会

神奈川県福浜市西区楠町27番地1

電話番号

045-329-3447

名称・所在地

東京都国民健康保険団体連合会

東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11

電話番号

03-6238-0177

 

 

※1. 各市区町村の窓口対応時間は9:00~17:00となります。

※2. 令和7年1月6日から川崎区役所と大師支所及び田島支所の窓口が川崎区役所へ統合されました。

※3. 苦情申し立てについてはお住いの地域の各行政機関・国民健康保険団体連合会へご連絡願います。

(1)苦情処理手順方法

① 苦情の申立書を受付ける

② 当事業所が苦情に関する調査を行う

③ その調査結果を受けて事業所が改善すべき事項を検討する

④ 改善すべき事項をもとに当該事項に関する指導を実施する

⑤ その結果を利用者又はそのご家族へ報告する

7. 当法人の概要

法人種別・名称

合同会社 Kite art factory

代表者

大野 弘司

電話

045-489-3824

事業内容

居宅介護支援事業

8. テレビ電話設備などを活用したモニタリングの実施

当事業所においてはテレビ電話設備などを活用したモニタリングは行っていません。

9. 虐待防止のための措置

高齢者虐待防止法の実効性を高めるため、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるように、虐待防止に関する以下の措置を講じます。

  • 虐待防止委員会の開催
  • 高齢者虐待防止のための指針の整備
  • 虐待防止の研修の実施
  • 専任担当者の配置

虐待防止に関する担当者 大野 弘司

10. 業務継続に向けた取り組み

感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定し、当該計画に沿った研修および訓練を実施します。

6. 感染症の予防およびまん延防止のための措置

  • 感染対策委員会の開催
  • 感染症およびまん延防止のための指針の整備
  • 感染症およびまん延防止のための研修および訓練の実施
  • 専任担当者の配置

感染症防止担当者 大野 弘司

7. 身体拘束等の原則禁止

利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束は行いません。やむを得ず身体拘束を行う場合は、その状況・時間・理由等を記録します。

別紙 サービス提供の標準的な流れ