想像から、創造へ

きてケアプランセンター

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保土ヶ谷区のケアマネ・介護相談|西区・中区・南区・京浜エリア

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重要事項説明書・居宅介護支援

きてケアプランセンター重要事項説明書

1.    当事業所が提供するサービスについての相談窓口

電 話  045-489-3824 月~金曜日  9001800

担 当 主任介護支援専門員   大野 弘司  管理責任者   大野 弘司 

ご不明な点は、お尋ねください。

 

2.    居宅介護支援事業所の概要

(1)    居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域

事業所名

きてケアプランセンター

所在地

横浜市保土ケ谷区天王町2-42-15光洋天王町ビル306

事業所の指定番号

居宅介護支援事業   神奈川県   1470602754

通常の事業の実施地域※1

横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ケ谷区

※1上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

 

(2)    事業所の職員体制

   管理者1名  介護支援専門員 1名  非常勤事務員1

(3)   営業時間

  月~金曜日 午前9時から午後6時まで

    土・日曜・祝日・1229日~13日は休業

 

(4)   事業計画及び財務内容について

事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。

 

3. 居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ

付属別紙2「サービス提供の標準的な流れ」参照

利用者の主体的な参加及び公正中立性の確保

1. 居宅サービス計画は、利用者及び家族の希望、心身の状況、生活環境等を踏まえて作成します。

2. 利用者は、居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス事業者等について、複数の事業者の紹介を求めることができます。

3. 利用者は、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができます。

入院時等のお願い

入院時は、入院先に担当介護支援専門員の氏名及び連絡先をお伝えください。介護保険被保険者証、健康保険証、お薬手帳等と併せて担当介護支援専門員の連絡先を保管しておくことをおすすめします。

 

4. 利用料金

1) 利用料(ケアプラン作成料)

2) 要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。

通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、徴収致しません。

3) 解約料

お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。

 

(居宅介護支援利用料・居宅介護支援費()を算定する場合)

    介護支援専門員取扱件数50件未満の場合 (3)

要介護12  12,076 円   要介護345  15,690 円

    介護支援専門員取扱件数50件以上60件未満の場合

要介護12   5,860  円   要介護345   7,594  円

    介護支援専門員取扱件数60件以上の場合

要介護12   3,513  円   要介護345   4,559  円

    加算を算定した場合

初回加算 1ヶ月につき  3,336 円   

入院時情報連携加算(1ヶ月につき 2,224 円   

入院時情報連携加算(1ヶ月につき 1,112 円  

退院・退所加算()イ 入院または入所期間中1回を限度に 5,004 円

退院・退所加算()ロ 入院または入所期間中1回を限度に 6,672 円

退院・退所加算()イ 入院または入所期間中1回を限度に 6,672 円

退院・退所加算()ロ 入院または入所期間中1回を限度に 8,340 円

退院・退所加算()  入院または入所期間中1回を限度に 10,008 円                 

介護職員等処遇改善加算(新設・令和861日から算定) 1月につき 所定単位数の2.1

処遇改善加算は、介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に21/1000を乗じ、小数点以下を四捨五入して算定します。

法定代理受領が適用される場合、居宅介護支援に係る利用者の自己負担はありません。

上記は1単位11.12円で換算した金額です。制度改定、地域区分、算定要件の変更がある場合は、最新の介護報酬告示等に基づきます。

 

3.    秘密保持

1       事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

2       事業者は、サービス担当者会議等において利用者の有する問題や解決すべき課題等の情報を共有する場合、別紙「個人情報使用同意書」に基づき、必要最小限の範囲で個人情報を使用します。

 

4.    サービス内容に関する苦情

(1)      当事業所の相談・苦情窓口

当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。

 

苦情受付窓口担当者  管理者 大野 弘司

 

(2)      その他の窓口

当事業所以外に市区町村の窓口等に苦情を伝えることができます。

 

区分

名称・所在地

電話等

市区町村介護保険相談窓口

横浜市西区役所 高齢・障害支援課 介護保険担当
横浜市西区中央一丁目510号 西区役所2

045-320-8491

横浜市中区役所 高齢・障害支援課 介護保険担当
横浜市中区日本大通35番地 中区役所本館5

045-224-8163

横浜市保土ケ谷区役所 高齢・障害支援課 介護保険担当
横浜市保土ケ谷区川辺町2番地9 保土ケ谷区役所本館5

045-334-6394045-334-6395

横浜市鶴見区役所 高齢・障害支援課
横浜市鶴見区鶴見中央三丁目201号 鶴見区役所3

045-510-1770

横浜市神奈川区役所 高齢・障害支援課
横浜市神奈川区広台太田町3番地8 神奈川区役所別館3

045-411-7019

横浜市緑区役所 高齢・障害支援課
横浜市緑区寺山町118番地 緑区役所1

045-930-2315

横浜市南区役所 高齢・障害支援課
横浜市南区浦舟町2丁目33番地 南区総合庁舎2

045-341-1136

横浜市神奈川区役所 高齢・障害支援課
横浜市神奈川区広台太田町3番地8 神奈川区役所別館3

045-411-7019

横浜市旭区 高齢・障害支援課
横浜市旭区鶴ケ峰一丁目4番地12 旭区役所別館1

045-263-8084

横浜市相談窓口

はまふくコール(横浜市 苦情相談コールセンター)
横浜市中区本町6丁目50番地の10

045-263-8084

市区町村介護保険相談窓口

川崎区役所 高齢・障害課
川崎市川崎区東田町8番地

044-201-3080

川崎市幸区役所 高齢・障害課
川崎市幸区戸手本町1-11-1

044-556-6689

川崎市中原区役所 高齢・障害課
川崎市中原区小杉町3-245

044-744-3136

川崎市高津区役所 高齢・障害課
川崎市高津区下作延2-8-1

044-861-3255

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課事業者指導係
川崎市川崎区宮本町1番地

044-556-6689

大田区役所 介護保険課
大田区蒲田五丁目1314号 大田区役所本庁舎313

03-5744-1359

品川区役所 福祉部高齢者福祉課
品川区広町2-1-36 本庁舎3

03-5742-6927

東京都福祉局 介護保険課
東京都新宿区西新宿二丁目81号 都庁第一本庁舎26階北側

03-5320-4593

国民健康保険団体連合会

神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護苦情相談係
横浜市西区楠町27番地1

045-329-3447

東京都国民健康保険団体連合会
東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11

03-6238-0177

※1.各市区町村の窓口対応時間は9001700となります。

※2.令和716日から川崎区役所と大師支所及び田島支所と窓口が川崎区役所へ統合されました。

※3.苦情申し立てについてはお住いの地域の各行政機関・国民健康保険団体連合会へご連絡願います。

 

(3)     苦情処理手順方法

    苦情の申立書を受付ける

    当事業所が苦情に関する調査を行う

    その調査結果を受けて事業所が改善すべき事項を検討する

    改善すべき事項をもとに当該事項に関する指導を実施する

    その結果を利用者又はそのご家族へ報告する

事故発生時の対応

サービス提供中に事故が発生した場合は、利用者の安全確保を優先し、家族、主治医、市区町村等へ必要な連絡を行います。事故の状況及び事故に際して採った処置を記録し、再発防止に向けた改善を行います。サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、法令及び契約に基づき、速やかに損害賠償その他必要な対応を行います。

 

5.    当法人の概要

法人種別・名称  合同会社Kite art factory

 

所在地・電話   神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2-42-15光洋天王町ビル306 

代表者   大野 弘司   

電話    045-489-3824

 

事業内容             居宅介護支援事業

              

6.     テレビ電話設備などを活用したモニタリングの実施

当事業所においては、テレビ電話設備などを活用したモニタリングは行っていません。

 

7.     虐待防止のための措置

事業者は、利用者の尊厳を保持し、虐待の発生又は再発を防止するため、次の措置を講じます。

1.     虐待防止委員会を定期的に開催し、その検討結果を全従業者へ周知します。

2.     高齢者虐待防止のための指針を整備します。

3.     従業者に対する虐待防止研修を年1回以上実施するとともに、新規採用時にも研修を実施し、その実施内容を記録します。

4.     虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置します。

 

虐待防止に関する担当者  大野 弘司

虐待又は虐待が疑われる事案を把握した場合は、利用者の安全を確保し、市区町村その他の関係機関へ速やかに通報し、必要な対応を行います。

 

8.      業務継続に向けた取り組み

事業者は、感染症又は地震、風水害その他の非常災害が発生した場合においても、利用者に対する指定居宅介護支援を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るため、感染症及び災害に係る業務継続計画を策定し、当該計画に従って必要な措置を講じます。

事業者は、業務継続計画を全従業者に周知し、必要な研修及び訓練を年1回以上実施します。新規採用時には、必要に応じて別に研修を実施し、研修及び訓練の実施内容を記録します。

事業者は、業務継続計画を定期的に見直し、連絡体制、職員体制、災害想定その他の状況に変更が生じた場合は、必要に応じて計画を変更します。

 

9.     感染症の予防及びまん延の防止のための措置

1. 感染対策委員会をおおむね6か月に1回以上開催し、感染症の流行時又は発生時には必要に応じて随時開催します。委員会の検討結果を全従業者へ周知します。

2. 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

3. 従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を年1回以上実施し、その実施内容を記録します。

4. 感染症防止措置を適切に実施するための担当者を配置します。

 

感染症防止に関する担当者  大野 弘司

感染症が発生し、又はその疑いがある場合は、指針に基づき、利用者及び家族、医療機関、保健所、市区町村その他の関係機関と連携して必要な措置を講じます。

 

10.   身体拘束等の原則禁止

利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、事前に利用者または家族へ身体拘束等の態様、時間、利用者の心身の状況及び緊急やむを得ない理由を説明します。やむを得ない事情により事前説明が困難な場合は、実施後速やかに説明します。また、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

11.   重要事項の掲示及びウェブサイト掲載

事業者は、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務体制、利用料、事故発生時の対応、苦情処理の体制その他利用者のサービス選択に必要な重要事項を、事業所内の見やすい場所に掲示し、又は利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できる状態で備え付けます。

また、法令に基づき、原則として法人ホームページ又は介護サービス情報公表システムへ掲載します。

12.   ハラスメント防止及び安全な支援体制

事業者は、職場におけるハラスメントを防止し、介護支援専門員等が安全かつ適切に支援を提供できる環境を整備します。利用者又は家族等による暴力、脅迫、著しい暴言、性的な言動その他従業者の安全又は人格を害する行為があった場合は、担当者を孤立させず、事業者として組織的に対応します。


 

要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書

 

利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。

 

1.    提供する居宅介護支援について

       利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。

       居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。

       作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。

 

2.    要介護認定後の契約の継続・解除について

       要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。

       また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。

       利用者又は家族による重大な契約違反その他やむを得ない事情により、安全かつ適切な居宅介護支援を継続することが著しく困難となった場合、事業者は、利用者及び家族に理由を説明し、地域包括支援センター、市区町村その他の関係機関と連携して支援の引継ぎ先を調整したうえで、相当の予告期間を設けて契約を終了することがあります。ただし、利用者の心身の状態又は支援の困難性のみを理由として、正当な理由なくサービス提供を拒むことはありません。

 

3.    要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について

要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。

 

4.    注意事項

要介護認定の結果が不明な際は、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。

(1)           要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。

(2)           要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。


 

改定履歴

改定日

主な改定内容

令和641

介護報酬改定等に伴う契約書・重要事項説明書の改定

令和7512

重要事項説明書の一部改訂

令和861

介護職員等処遇改善加算の算定開始、記録保存期間、事故発生時対応及び身体拘束等に関する記載の整備、公正中立性、BCP、感染症、虐待防止、重要事項の公表、ハラスメント、個人情報及び契約終了条件に関する記載の整備

 

別紙 サービス提供の標準的な流れ