生活保護制度を、申請・生活・医療・介護までわかりやすく
生活保護は、収入や資産、年金・手当などを活用しても生活を維持できないときに、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支える制度です。このページでは、制度の基本から申請、調査、8つの扶助、医療扶助・介護扶助、資産や収入の考え方、よくある疑問までを整理します。
はじめに|「当てはまるか分からない」段階でも相談できます
生活保護を利用できるかどうかは、病名や年齢、失業の有無だけで決まるものではありません。世帯の人数、地域、年齢、住まい、必要な医療や介護、収入、資産、利用できる他制度などを確認し、国が定める最低生活費と世帯収入を比較して個別に判断されます。
このページの目次
第1章 生活保護制度とは
制度の目的
日本国憲法第25条は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定めています。生活保護法は、この理念に基づき、生活に困窮する方へ必要な保護を行って最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
ここでいう「自立」は、就職して保護を利用しなくなることだけを意味しません。病気の治療を続けて健康を回復すること、介護サービスを利用して自宅で安全に暮らすこと、家計や生活リズムを整えること、社会とのつながりを取り戻すことなども含め、世帯の状況に応じた支援が行われます。
最低生活費と収入の差を補う仕組み
保護費は、厚生労働大臣が定める基準によって計算した最低生活費と、世帯の収入を比較して決まります。最低生活費より収入が少ない場合、原則としてその不足分が保護費として支給されます。最低生活費は全国一律の定額ではなく、地域、世帯人数、年齢、住居費、障害や子育てなどの事情によって変わります。
他法優先の原則
生活保護では、年金、雇用保険、傷病手当金、労災保険、児童手当、児童扶養手当、障害福祉サービス、介護保険など、他の法律や制度による給付・サービスを利用できる場合は、原則としてそれらを先に活用します。これを一般に「他法優先の原則」といいます。
ただし、他制度を申請できることと、現在の生活が維持できることは同じではありません。他法優先は、生活保護の申請を他制度の決定まで待たなければならないという意味ではありません。他制度の決定まで時間がかかる、給付額を加えても最低生活費に届かない、今日の食事・住まい・治療に困っているといった場合は、その状況を福祉事務所へ伝えます。他制度を利用したうえで不足する部分を生活保護が補う場合や、後日の遡及給付と保護費を調整する場合があります。
最低生活費はどのように組み立てる?
最低生活費は、食費や光熱水費等に対応する生活扶助だけを指すものではありません。家賃が必要な世帯には住宅扶助、義務教育中の子どもがいる世帯には教育扶助、治療や介護が必要な方には医療扶助・介護扶助など、世帯の実際の必要に応じた扶助を組み合わせて算定します。
生活扶助には、年齢別の個人的経費に対応する部分と、光熱水費等の世帯共通経費に対応する部分があります。さらに、地域の生活水準や物価差を反映する級地区分、世帯人数、冬季の暖房需要、妊産婦、障害、ひとり親、児童養育などの事情に応じた加算が関係する場合があります。インターネット上の簡易計算だけで正確な可否や金額を確定することはできません。
「自立」は三つの面から考えます
経済的自立
就労、年金・手当の受給、家計改善などにより、自分の収入で生活できる範囲を広げることです。病状や年齢に合わない就労を一律に求めるものではありません。
日常生活自立
治療を続ける、服薬や金銭を管理する、介護サービスを利用して安全に暮らすなど、毎日の生活を安定させることです。
社会生活自立
家族、地域、医療・介護機関、就労支援などとのつながりを保ち、孤立を防ぎながら地域で生活することです。
世帯ごとの目標
どの自立を優先するかは世帯によって異なります。ケースワーカーと現状を整理し、実行可能な目標を段階的に確認します。
用語の補足
※最低生活費:国の基準を基に、その世帯が最低限度の生活を営むために必要と計算される額です。
※他法優先:年金や手当、医療・介護・障害福祉など、利用できる他の法律・制度を先に活用する考え方です。
※補足性の原理:資産、能力、他制度等を活用しても不足する生活を、生活保護が補うという原則です。
※自立の助長:就労だけでなく、健康や日常生活、社会とのつながりを整え、その方らしい生活を支えることです。
第2章 生活保護を受けられる人
生活保護は「失業者だけ」「高齢者だけ」を対象とする制度ではありません。世帯全体で利用できる資産や能力、年金・手当などを活用しても、収入が最低生活費に満たない場合に適用が検討されます。働いている方や年金を受け取っている方でも、その収入だけで最低生活費をまかなえないときは対象になり得ます。
失業・休業した方
雇用保険、傷病手当金、労災保険など利用できる制度を確認します。それらを利用しても生活費が不足する場合や、給付開始まで生活できない場合は、世帯の状況を踏まえて判断されます。
高齢者・年金生活者
年金は収入として扱われますが、年金額が最低生活費を下回る場合は、その不足分について保護が適用されることがあります。年金受給の有無だけで可否は決まりません。
病気や障害がある方
働けるかどうかは病名だけで決めず、治療状況、心身の状態、年齢、職歴などを踏まえて確認されます。障害年金や各種手当を利用できる場合は、その申請も検討します。
DV・虐待から避難した方
安全確保が最優先です。加害者や、連絡により危険が及ぶ親族への扶養照会を行わない取扱いがあります。居所を知られたくない事情を相談時に明確に伝えてください。
離婚後・ひとり親世帯
養育費、児童扶養手当、児童手当などを確認したうえで、世帯収入が最低生活費に満たない場合に適用が検討されます。申請中の給付があるときも窓口へ状況を伝えます。
一人暮らし・住まいがない方
単身世帯も対象です。住民票や住居がないことだけを理由に申請できないわけではありません。現在いる場所に近い福祉事務所へ相談できます。
働いている方
正社員、パート、アルバイト、自営業などで収入があっても、世帯収入が最低生活費を下回る場合は対象になり得ます。就労収入には必要経費や勤労控除等が考慮される場合があります。
家族と同居している方
生活保護は原則として世帯単位です。同じ住居で生計を共にしている方の収入や生活実態も確認されます。ただし、世帯認定は住民票だけでなく実際の暮らし方を踏まえて判断されます。
外国籍の方については、在留資格など一定の要件のもとで生活保護法に準じた保護が行われる場合があります。個別の在留状況を福祉事務所へ確認してください。
世帯単位とは
生活保護は原則として世帯を単位に実施されます。ここでいう世帯は、住民票上の世帯だけで機械的に決まるのではなく、同じ住居で暮らしているか、食費や家賃を共同で負担しているか、継続的に生活費を支え合っているかなど、生活実態を踏まえて認定されます。
親子やきょうだいが同居している場合、本人だけ収入がなくても、同居家族の収入・資産を含めると最低生活費を上回ることがあります。反対に、同じ住所でも生活実態が明確に分かれている、長期入院や施設入所、大学等への就学、虐待からの保護など特別な事情がある場合は、世帯分離の取扱いが検討されることがあります。世帯分離は本人が自由に選べるものではなく、制度上の要件に基づく個別判断です。
働く能力の活用は「働けるか」を個別に見ます
年齢だけで就労可能と決めるのではなく、傷病や障害の程度、治療の必要性、これまでの職歴・技能、保育や介護の負担、地域の求人状況などを確認します。就労が可能な方には、ハローワークや就労支援員と連携した求職支援が行われることがあります。
短時間勤務から始める、治療を優先して体調を整える、職業訓練を利用するなど、段階的な支援が適する場合もあります。仕事が見つからないことだけで直ちに保護が打ち切られるわけではありませんが、正当な理由なく求職活動や必要な手続きを拒む場合は、助言・指導の対象となることがあります。
用語の補足
※世帯単位:原則として、生活費を共通にして暮らす人のまとまりを一つの単位として保護の要否を判断する考え方です。
※世帯分離:同居等をしていても、特別な事情と制度上の要件により、一部の方を別の世帯として扱うことです。
第3章 生活保護が適用されない場合はある?
申請はできますが、調査の結果、生活保護以外の方法で最低生活費をまかなえると判断された場合は、保護が開始されないことがあります。代表例は次のとおりです。
- 世帯収入が最低生活費以上:給与、年金、手当、仕送りなどを合計した認定収入が最低生活費を上回る場合。
- 当面の生活に使える資産が十分にある:預貯金や換金可能な資産を生活費へ充てることで生活を維持できる場合。
- 他制度の給付で生活を維持できる:年金、雇用保険、各種手当などを利用すれば最低生活費を確保できる場合。
- 生活実態や世帯収入を確認した結果、要件を満たさない:申請者本人だけでなく、同一世帯と認定された方の収入・資産も含めて判断されます。
一方で、「働ける年齢である」「親族がいる」「借金がある」「持ち家や自動車がある」という一点だけで、申請を一律に拒むことはできません。資産の処分や就労に関する助言を受ける場合はありますが、まず申請時点の生活状況を調査したうえで決定されます。
却下・停止・廃止は同じではありません
申請に対して保護を開始しない決定が「却下」です。受給開始後、一時的に保護費が不要となるなど再開の可能性を残す取扱いが「停止」、保護を必要としなくなった場合などに終了する取扱いが「廃止」です。処分内容に納得できない場合には審査請求の制度があります。決定通知書を保管し、期限を確認して福祉事務所や専門相談窓口へ相談してください。
他制度があると生活保護は申請できない?
年金、雇用保険、傷病手当金、労災保険、児童扶養手当、障害年金など、利用できる他制度は生活保護に優先して活用します。しかし、他制度へ申請できるというだけで、現在の困窮が解消していないのに生活保護の申請が一律にできなくなるわけではありません。
他制度の支給開始まで時間がかかる、給付額だけでは最低生活費に届かない、申請結果がまだ決まらないといった場合は、現在の所持金や生活状況を伝えます。後から年金や手当が遡って支給されたときは、同じ期間に受けた保護費との調整や返還が必要になる場合があります。
収入が一時的に増えた場合
賞与、臨時就労、年金の遡及支給、保険金などで、ある月だけ収入が最低生活費を上回ることがあります。収入の種類、対象期間、今後も継続するかを確認し、保護費の変更、停止、廃止、返還等が判断されます。臨時収入が入ったことだけを理由に、本人が自己判断で保護を辞退する必要はありません。
保護の辞退届は、本人の自由な意思に基づく必要があります。今後も最低生活を維持できる見通しがあるか、医療や介護が途切れないかを確認し、決定通知を受け取ります。収入が再び減少し生活に困ったときは、改めて相談・申請できます。
用語の補足
※却下:申請を審査した結果、保護を開始しない行政上の決定です。
※停止・廃止:停止は再開の可能性を残して一時的に保護を止めること、廃止は保護を終了することです。
※審査請求:行政の決定に不服がある場合に、決定の見直しを求める手続きです。
この章の主な根拠
第4章 生活保護申請の流れ
- 相談
現在いる地域を所管する福祉事務所で、所持金、収入、住まい、健康状態、家族状況などを伝えます。横浜市では各区役所の生活支援課が相談窓口です。 - 申請意思の表明と申請
生活保護を申請したいことを明確に伝え、申請書を提出します。特別な事情で申請書を作成できない場合は、申請書がなくても申請できる取扱いがあります。 - 家庭訪問などの実地調査
担当者が生活状況を確認するため、原則として家庭訪問を行います。入院中、住居がないなどの場合は状況に応じた方法で確認されます。 - 収入・資産・他制度等の調査
預貯金、保険、不動産、年金、給与、手当、扶養援助の可能性、就労の可能性などが確認されます。 - 保護の要否と種類を決定
最低生活費と世帯収入を比較し、必要な扶助の種類と額を判断します。開始または却下の結果は理由を付した書面で通知されます。 - 保護開始
生活扶助などは世帯の状況に応じて支給され、医療扶助・介護扶助は原則として指定機関への現物給付で行われます。 - 開始後の支援
ケースワーカーが定期的に生活状況を確認し、健康、住まい、就労、家計、医療、介護などの相談に応じます。収入や世帯状況が変わったときは届出が必要です。
決定までの期間
申請日から原則14日以内に決定されます。調査に時間を要する特別な理由がある場合でも、原則として30日以内です。生活が差し迫っているときは、手元の所持金、食事、住まい、治療の必要性など緊急性を具体的に伝えてください。
必要書類がなくても、まず相談・申請できます
本人確認書類、通帳、給与明細、年金通知、賃貸借契約書、保険証券などは調査を円滑にしますが、すべてそろっていないことだけを理由に申請できないわけではありません。取得できる書類と、取得できない理由を窓口へ伝えます。
相談前に整理しておくとよいこと
相談前に完璧な資料を作る必要はありません。ただし、現在の生活がどの程度差し迫っているかを具体的に伝えられると、窓口が緊急性と必要な支援を把握しやすくなります。紙やスマートフォンのメモへ、分かる範囲で次の内容を整理しておくと役立ちます。
- 現在の所持金と、次に収入が入る日・見込額
- 家賃、電気、ガス、水道、携帯電話などの滞納状況と停止予定日
- 預貯金口座、生命保険、不動産、自動車など、世帯が保有している資産
- 給与、年金、手当、仕送り、養育費など、世帯員ごとの収入
- 病気、障害、妊娠、介護、入院・退院予定など、生活へ影響する事情
- 同居している方と、別居していても生活費を共通にしている方の状況
- DV・虐待、親族との関係断絶、居所秘匿など、安全確保に必要な事情
通帳等を紛失した、ネット銀行の画面を開けない、家族名義の資産が分からないなどの事情も、そのまま伝えます。資料がないことを隠すのではなく、「何が確認できていて、何が確認できないか」を共有することが、その後の調査を円滑にします。
相談と申請は別の段階です
窓口では、生活保護の説明に加え、雇用保険、年金、傷病手当金、住居確保給付金、生活福祉資金など他制度を案内されることがあります。他制度の検討は重要ですが、今日の食事や住まい、治療に困るなど生活が急迫し、生活保護を希望する場合は、相談だけで終えず申請意思を明確に伝えます。他制度の結果を待たなければ申請できないとは限りません。
用語の補足
※福祉事務所:生活保護の相談、申請受付、調査、決定、受給中の支援を担当する行政機関です。
※実地調査:担当職員が家庭訪問などにより、書類だけでは分からない生活状況を確認することです。
第5章 調査では何を確認される?
調査は申請者を責めるためではなく、保護の要否と必要な扶助を正確に決めるために行われます。分からないことや手元にない資料は、その旨を正直に伝えることが大切です。
| 生活状況 | 世帯構成、住まい、家賃、食事、健康状態、通院、介護、就労状況、所持金、困窮に至った経緯など。 |
|---|---|
| 収入 | 給与、賞与、自営業収入、年金、各種手当、雇用保険、傷病手当金、仕送り、養育費など。 |
| 預貯金 | 世帯員名義の銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、ネット銀行等の口座や残高、入出金状況など。 |
| 保険・有価証券 | 生命保険、学資保険、損害保険の返戻金、株式、投資信託、暗号資産など換金可能性のある資産。 |
| 不動産 | 居住している家屋・土地、居住に使っていない不動産、共有持分、資産価値、処分可能性など。 |
| 自動車等 | 自動車、バイクの保有・使用状況、通勤・通院等の必要性、公共交通、維持費、資産価値など。 |
| 他制度 | 年金、障害年金、児童扶養手当、雇用保険、労災保険、健康保険給付など利用できる制度。 |
| 扶養 | 親族関係、交流状況、DV・虐待等の事情、援助が期待できるかなど。扶養照会を行わない場合もあります。 |
| 就労可能性 | 年齢、心身の状態、治療状況、職歴、資格、地域の求人状況などを踏まえて個別に確認します。 |
福祉事務所は、生活保護法に基づき、銀行、保険会社、年金機関、勤務先などへ必要な調査を行うことがあります。申告内容と資料に違いがあるときは、理由を説明し、必要に応じて訂正します。
用語の補足
※資産調査:預貯金、保険、不動産、自動車など、生活に活用できる資産の有無と内容を確認する調査です。
※照会:福祉事務所が法令に基づき、金融機関や関係機関等へ必要な情報を問い合わせることです。