DISABILITY WELFARE GUIDE
障害福祉サービスと支援制度の全体像
障がいのある方やご家族が、生活・外出・日中活動・就労・住まい・医療・子育てなどの困りごとに応じて、必要な制度へ進むための総合案内です。全国共通の法定サービス全類型と、横浜市の主な地域支援・関連制度を整理しています。
制度内容確認日:2026年7月30日
障害福祉サービスを利用できる方
サービスごとに要件が異なりますが、基本となる対象は次の方です。
身体障害のある方
視覚、聴覚、肢体、内部障害などがあり、生活上の支援を必要とする方。
知的障害のある方
知的機能や適応行動の面で、生活・就労・社会参加の支援を必要とする方。
精神障害・発達障害のある方
精神疾患や発達障害により、日常生活や社会生活に継続的な支援が必要な方。
対象となる難病等の方
障害者総合支援法の対象疾病に該当し、一定の障害がある方。手帳がなくても対象になる場合があります。
障害児については、児童福祉法による通所・入所支援に加え、状態により居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所などを利用できる場合があります。
↑ メニューへ戻る介護給付|生活や身体介護を支える9サービス
介護給付の多くは障害支援区分や個別要件の確認が必要です。
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴・排せつ・食事の介護、調理・洗濯・掃除、通院等の介助や生活上の助言を行います。
重度訪問介護
常時介護が必要な重度の身体・知的・精神障害のある方へ、自宅での介護、見守り、外出時の移動、入院中の意思疎通などを総合的に支援します。
同行援護
視覚障害により移動が難しい方に同行し、移動に必要な情報提供や外出時の援助を行います。
行動援護
知的障害・精神障害により行動上の著しい困難がある方へ、危険回避、移動、食事・排せつなどを支援します。
療養介護
医療と常時介護の両方が必要な方へ、病院で機能訓練、療養管理、看護、介護、日常生活支援を行います。
生活介護
常時介護が必要な方へ、主に日中、入浴・排せつ・食事等の介護、創作・生産活動、生活能力向上の支援を行います。
短期入所(ショートステイ)
介護者の病気や休息などの際に、施設へ短期間入所し、介護や見守りなどを受けます。福祉型と医療型があります。
重度障害者等包括支援
特に支援の必要性が高い方へ、複数の障害福祉サービスを包括的に組み合わせて提供します。
施設入所支援
施設に入所する方へ、主に夜間の入浴・排せつ・食事の介護、生活相談などを行います。
訓練等給付|自立・就労・住まいを支えるサービス
自立訓練(機能訓練)
身体機能や生活能力の維持・向上に必要なリハビリテーション、相談、助言などを行います。
自立訓練(生活訓練)
食事・家事・金銭管理・対人関係など、地域で暮らすために必要な生活能力の向上を支援します。
宿泊型自立訓練
一定期間居室を利用しながら、帰宅後の生活や地域移行に必要な家事・生活能力を身につけます。
就労選択支援
短期間の作業体験やアセスメントを通じて、本人の希望・適性・能力に合う働き方や就労支援を一緒に整理します。
就労移行支援
一般企業等への就職を目指し、就労訓練、職場体験、求職活動、職場開拓、就職後の定着準備を支援します。
就労継続支援A型
一般就労が難しい方が、事業所と雇用契約を結び、働きながら知識・能力の向上を目指します。
就労継続支援B型
雇用契約を結ばず、生産活動や作業の機会を通じて、就労に必要な力の維持・向上を支援します。
就労定着支援
一般就労後の生活・職場上の課題について、本人、勤務先、医療・福祉機関をつなぎ、働き続けることを支援します。
自立生活援助
単身生活などに不安がある方へ、定期訪問や随時相談、情報提供、関係機関との調整を行います。
共同生活援助(グループホーム)
共同生活をする住居で、主に夜間の相談、食事や生活上の援助、必要な介護を受けます。
相談支援|サービスを選び、暮らしを整える支援
基本相談支援
障害のある方やご家族の生活全般の相談を受け、情報提供や関係機関への連絡調整を行います。
計画相談支援
サービス利用前の「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定後も利用状況を確認して計画を見直します。セルフプランが認められる場合もあります。
地域移行支援
施設や精神科病院などから地域生活へ移るため、住居探し、体験利用、関係機関との調整などを行います。
地域定着支援
単身生活などで緊急時の支援が必要な方へ、常時の連絡体制を確保し、緊急訪問や関係機関との調整を行います。
障害児相談支援
障害児通所支援を利用するための障害児支援利用計画案を作成し、利用後も継続的に見直します。
地域生活支援事業|地域での暮らしと社会参加
地域生活支援事業は市区町村が地域の実情に応じて実施するため、名称・対象・利用方法・利用料が地域によって異なります。横浜市の主な支援は次のとおりです。
ガイドヘルプ(移動支援)
社会生活上必要な外出や余暇活動などの移動を支援します。
地域活動支援センター
創作・生産活動、交流、日中の居場所、相談などを提供します。
日中一時支援
日中の活動場所を確保し、見守りや家族の一時的な負担軽減を支援します。
日常生活用具給付等事業
介護・訓練、意思疎通、排せつ、在宅療養などに必要な用具の給付・貸与等を行います。
訪問入浴・施設入浴
家庭での入浴が難しい方へ、訪問または施設で入浴機会を提供します。
意思疎通・コミュニケーション支援
手話通訳、要約筆記など、意思疎通を支える支援を行います。
地域活動ホーム・多機能型拠点
相談、日中活動、短期利用などを地域で総合的に提供します。
一時ケア
家族の用事や休息などの際に、障がいのある方を一時的に支援します。
自立生活アシスタント
単身生活などをする方へ、訪問や相談を通じて地域生活を支えます。
障害者後見的支援制度
家族が支えられなくなった後も地域で安心して暮らせるよう、見守りや相談を継続します。
障害児支援|発達・通所・訪問・入所・相談
障害児の通所・入所支援は主に児童福祉法に基づきます。成人の障害福祉サービスと区別して申請先や計画を確認します。
児童発達支援
日常生活の基本動作、知識・技能、集団生活への適応など、発達段階に応じた支援を行います。
放課後等デイサービス
学校在学中の障害児へ、放課後や長期休暇中に生活能力向上、社会交流などの支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等により外出が著しく難しい子どもの自宅を訪問し、発達支援を行います。
保育所等訪問支援
保育所、幼稚園、学校などを訪問し、集団生活への適応を本人と施設職員の双方へ支援します。
福祉型障害児入所支援
施設へ入所する障害児へ、保護、日常生活の指導、知識技能の付与などを行います。
医療型障害児入所支援
入所支援に加えて、治療や医学的管理を必要とする障害児へ医療を提供します。
障害児相談支援
通所支援の利用計画案を作り、支給決定後も利用状況や成長に合わせて見直します。
2024年度から児童発達支援センターの福祉型・医療型の類型は一元化されています。「医療型児童発達支援」は独立した現行の通所サービスとしては掲載していません。
↑ メニューへ戻る横浜市で障害福祉サービスを利用するまで
18歳以上の方|障害福祉サービスの流れ
お住まいの区の高齢・障害支援課または相談支援事業所へ、困りごとと希望する暮らしを相談します。
希望するサービスや現在の生活状況を伝え、窓口または対応するオンライン手続きで申請します。
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員等が計画案を作成します。認められる場合は本人・家族等によるセルフプランもあります。
介護給付など必要なサービスでは、認定調査、医師意見書、審査会を経て、非該当または区分1~6が認定されます。手帳の等級とは別の基準です。
市区町村がサービスの種類、支給量、利用者負担上限などを決定し、受給者証を交付します。
受給者証の内容に基づいて事業所と契約し、個別支援計画を確認して利用を始めます。
利用状況や生活の変化を確認し、必要に応じて計画、支給量、サービスを見直します。更新期限にも注意します。
0~17歳の方|障害児通所支援の流れ
お住まいの区のこども家庭支援課または障害児相談支援事業所へ相談します。
希望する療育内容、空き状況、利用時間、送迎、実費などを事業所へ確認し、事前に見学します。
こども家庭支援課へ申請書と「障害児支援利用計画案」または「横浜市こどもサポートプラン」を提出します。
区の担当者が生育歴、現在の状態、希望日数などを確認します。2026年7月から、新規申請を中心に「状況確認シート」と「5領域20項目調査票」の提出が必要です。
審査後、支給が適切と判断されると、支援の種類・支給量・負担上限等を記載した受給者証が交付されます。
受給者証を提示して契約し、事業所の個別支援計画の説明を受けて利用を始めます。
利用者負担と、サービス費以外にかかる費用
障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割ですが、所得に応じた月額上限があります。実際の負担は「サービス費用の1割」と「月額上限」の低い方までです。
18歳以上の障害者の月額上限
月額上限 9,300円
施設に入所する18・19歳は障害児の世帯範囲で判定します。20歳以上の施設入所者とグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」です。
障害児の月額上限
月額上限 4,600円
月額上限 9,300円
「通所等」は、障害児通所支援やホームヘルプ利用の場合です。満3歳になって初めての4月1日から3年間は、対象となる就学前の障害児通所支援の利用者負担が無償になります。
所得区分を判断する「世帯」の範囲や、障害児・施設入所・グループホームの取扱いは異なります。受給者証と自治体の決定通知で必ず確認してください。
↑ メニューへ戻る65歳前後の障害福祉サービスと介護保険
65歳以上の方、または特定疾病により介護保険の対象となる40~64歳の方は、同様の内容を持つサービスについて介護保険との関係を確認します。
一律に介護保険だけになるわけではありません
障害福祉サービスの種類、介護保険で代替できる内容、ご本人の状態や必要な支援を市区町村が個別に確認します。
障害福祉固有の支援
同行援護、行動援護、就労支援など、介護保険に同じ内容がないサービスは、要件を満たせば引き続き利用できる場合があります。
併用する場合の連携
介護保険のケアマネジャー、障害福祉の相談支援専門員、区役所が情報を共有し、支援の重複や不足を調整します。
高額障害福祉サービス等給付費
一定の要件を満たす方は、介護保険サービスの自己負担を含めた償還払いの負担軽減を受けられる場合があります。
横浜市で最初に相談する窓口
区福祉保健センター 高齢・障害支援課
障害福祉サービス、障害支援区分、手帳、医療、用具、手当などを相談します。
区福祉保健センター こども家庭支援課
障害児通所支援や子どもに関する福祉・保健の相談をします。障害児入所支援は児童相談所が窓口です。
相談支援事業所・基幹相談支援センター等
暮らしの相談、サービス等利用計画、地域移行、緊急時の支援などを相談します。
制度の公式情報・確認先
本ページは、全国共通の主な法定サービスと横浜市の主な地域支援を、ご本人・ご家族向けに整理したものです。対象要件、支給量、利用料、実施状況は個別事情や自治体運用、制度改正により異なります。申請前にお住まいの自治体または各公式ページで最新情報をご確認ください。
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