障害福祉サービスと支援制度をわかりやすく解説
障害福祉サービスと支援制度をわかりやすく解説
DISABILITY WELFARE GUIDE
障害福祉サービスは、障害のある方が住み慣れた地域で生活し、外出、就労、日中活動、住まい、医療、子育てなどに必要な支援を受けるための制度です。
「障害者手帳を持っていないと利用できないのか」「介護保険との違いが分からない」「どのサービスを選べばよいか」「子どもの発達が気になるが、どこへ相談すればよいか」など、制度を調べ始めた時点で迷う方は少なくありません。
障害福祉制度は、ひとつのサービスだけで完結するとは限りません。居宅介護、外出支援、生活介護、就労支援、グループホーム、相談支援、医療費助成、補装具※1、障害年金など、複数の制度を組み合わせて生活を支えることがあります。
このページでは、全国共通の障害福祉サービスと障害児支援を中心に、横浜市で利用できる主な地域支援、申請の流れ、利用者負担、介護保険との関係まで整理します。
制度内容確認日:2026年7月30日
制度、対象要件、利用者負担、申請書類、自治体独自事業は改正されることがあります。実際に申請するときは、お住まいの市区町村または各公式ページで最新情報をご確認ください。
障害福祉サービスの全体像
障害福祉サービスは、大きく次の制度に分かれます。
1.障害者総合支援法※1に基づくサービス
18歳以上の障害者を中心に、介護、外出、日中活動、就労、訓練、住まいなどを支える制度です。
主な区分は次のとおりです。
2.児童福祉法※2に基づく障害児支援
主に18歳未満の子どもを対象として、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児入所支援などを行います。
3.障害者手帳や所得保障などの関連制度
障害福祉サービスとは別に、次のような制度があります。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳・愛の手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 障害年金
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
- 特別児童扶養手当
- 医療費助成
- 税、交通、公共料金等の減免
- 成年後見制度
- 日常生活自立支援事業
これらは、それぞれ対象要件や審査基準が異なります。
たとえば、障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じ基準ではありません。また、障害者手帳を持っていなくても、診断書、医師の意見、対象疾病の確認などにより障害福祉サービスを利用できる場合があります。
最初に知っておきたいこと
障害者手帳の等級だけで利用可否は決まりません
障害福祉サービスは、障害者手帳の有無や等級だけで一律に決定されるものではありません。
市区町村は、主に次の事項を確認します。
- 障害や疾病の状態
- 日常生活上の困難
- 身体介護や見守りの必要性
- 意思疎通の状況
- 外出や移動の困難
- 家族や介護者の状況
- 住環境
- 本人が希望する生活
- 利用するサービスの目的
- 他制度で対応できるか
- 障害支援区分※1
- 医師意見書や認定調査の内容
同じ診断名や同じ手帳等級であっても、生活状況や必要な支援が異なれば、支給されるサービスや時間数が異なることがあります。
診断名だけではなく「生活上の困りごと」が重要です
申請や相談では、病名だけを伝えるのではなく、具体的な生活上の支障を整理することが大切です。
たとえば、次のように伝えます。
- 一人では入浴できない
- 着替えに時間がかかる
- 調理中に手順が分からなくなる
- 外出時に方向が分からなくなる
- 人混みや音で混乱する
- 一人で公共交通機関を使えない
- 金銭管理が難しい
- 薬の飲み忘れがある
- 家族が不在になると生活できない
- 日中に過ごす場所がない
- 一般就労を続けることが難しい
- 夜間や緊急時の支援が必要
- 子どもが集団生活に適応しにくい
支援の必要性は、できないことだけでなく、時間、頻度、介助量、危険性、家族負担、環境によっても変わります。
きてケアプランセンターの役割
きてケアプランセンターは、介護保険法に基づく居宅介護支援事業所です。
当事業所が主に担当するのは、要介護認定を受けた方の介護保険のケアプラン作成、在宅サービスの調整、関係機関との連携です。
障害福祉サービスの申請受付や、障害福祉の「サービス等利用計画※1」、障害児支援の「障害児支援利用計画」の作成は行っていません。
障害福祉サービスについては、次の窓口へご相談ください。
- お住まいの区役所
- 指定特定相談支援事業所
- 障害児相談支援事業所
- 基幹相談支援センター
- 地域の障害者相談支援機関
65歳以上の方、または特定疾病※2により介護保険の対象となる40~64歳の方で、介護保険サービスの利用を検討する場合は、当事業所へご相談いただけます。
困りごとからサービスを探す
家の中で介護を受けたい
候補となる主な制度は次のとおりです。
外出を支援してほしい
日中に通う場所がほしい
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援※7
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 地域活動支援センター
- 日中一時支援
働く準備をしたい、仕事を続けたい
- 就労選択支援※6
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労定着支援
- ハローワークの専門窓口
- 障害者就業・生活支援センター
- 地域障害者職業センター
一人暮らしや地域生活を支えてほしい
- 自立生活援助
- 共同生活援助
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 自立生活アシスタント
- 障害者後見的支援制度
子どもの発達や療育を相談したい
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 障害児相談支援
- 区役所こども家庭支援課
- 地域療育センター
医療費や福祉用具、生活費を相談したい
- 自立支援医療
- 重度障害者医療費助成
- 補装具費支給制度
- 日常生活用具給付等事業
- 障害年金
- 障害に関する手当
- 生活保護
- 成年後見制度
- 日常生活自立支援事業
障害福祉サービスを利用できる方
サービスごとに個別要件がありますが、基本となる対象は次の方です。
身体障害のある方
視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器等の内部障害などがあり、日常生活や社会生活に支援を必要とする方です。
知的障害のある方
知的機能や適応行動の面で、日常生活、対人関係、金銭管理、社会参加、就労などに支援を必要とする方です。
精神障害のある方
統合失調症、気分障害、不安障害、依存症、高次脳機能障害、てんかんなどにより、日常生活または社会生活に継続的な支援が必要な方です。
発達障害のある方
自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学習障害などにより、コミュニケーション、対人関係、感覚調整、行動、学習、仕事などに困難がある方です。
対象となる難病等の方
障害者総合支援法※1の対象疾病に該当し、一定の障害や生活上の支障がある方です。
対象疾病に該当すれば、障害者手帳を持っていなくても障害福祉サービスの対象となる場合があります。
障害児
障害者手帳や診断の有無だけではなく、発達状態、生活上の困難、療育の必要性等を踏まえて支援が決定されます。
障害児は、児童福祉法※2による通所・入所支援に加え、状態や要件に応じて居宅介護、同行援護※3、行動援護※4、短期入所などを利用できる場合があります。
介護給付※3|生活や身体介護を支える9サービス
介護給付は、日常生活における身体介護、見守り、外出支援、夜間支援などを行うサービスです。
多くの介護給付では、障害支援区分※1の認定やサービスごとの個別要件が必要です。
居宅介護
居宅介護は、障害のある方の自宅を訪問し、日常生活を支援するサービスです。
主な支援内容は次のとおりです。
身体介護
- 入浴介助
- 排せつ介助
- 食事介助
- 更衣介助
- 体位変換
- 移乗・移動介助
- 服薬確認
- 身体の清拭
家事援助
- 調理
- 洗濯
- 掃除
- 買物
- 衣類の整理
- 生活必需品の準備
通院等介助
医療機関への通院、官公署等への外出に伴う移動や手続を支援します。
本人以外の家族のための家事、大掃除、庭の手入れ、趣味の代行などは、原則として対象になりません。
重度訪問介護※6
重度訪問介護は、常時介護を必要とする重度の肢体不自由者、重度の知的障害者、重度の精神障害者等に対して、長時間にわたり総合的な支援を行うサービスです。
主な内容は次のとおりです。
- 入浴、排せつ、食事等の介護
- 調理、洗濯、掃除等の家事
- 移動時の介護
- 見守り
- 生活上の相談、助言
- 外出時の支援
- 入院中の意思疎通支援
- 医療機関との連絡調整
単発の身体介護だけでなく、本人の生活全体を長時間にわたって支える点が特徴です。
同行援護※4
同行援護は、視覚障害により移動が著しく困難な方へ、外出に必要な情報提供や移動の援護を行うサービスです。
支援内容には次のものがあります。
- 移動方向や周囲の状況の説明
- 道路状況、段差、人混み等の情報提供
- 代読、代筆
- 移動時の安全確保
- 外出先での排せつ、食事等の支援
通院、買物、公的手続、社会参加、余暇活動など、支給決定※2された目的の範囲で利用します。
行動援護※5
行動援護は、知的障害または精神障害により行動上の著しい困難がある方に対し、危険を回避しながら外出や生活行為を支援するサービスです。
主な内容は次のとおりです。
- 行動前の環境調整
- 危険回避
- パニックや混乱への対応
- 移動支援
- 食事、排せつ等の介護
- 外出先での見守り
- 本人が理解しやすい方法による説明
単に付き添うだけではなく、本人の行動特性を理解し、安全を確保する専門的支援です。
療養介護
療養介護は、医療と常時介護の両方を必要とする方へ、主に医療機関で支援を行うサービスです。
主な内容は次のとおりです。
- 医療管理
- 看護
- 機能訓練
- 日常生活上の介護
- 食事、排せつ等の支援
- 生活相談
- 日中活動
対象要件は、障害支援区分や医療的必要性によって定められます。
生活介護
生活介護は、常時介護を必要とする障害者に対し、主に日中の時間帯に介護と活動の機会を提供するサービスです。
主な内容は次のとおりです。
- 入浴
- 排せつ
- 食事
- 身体介護
- 健康管理
- 創作活動
- 生産活動
- 機能維持
- 生活能力向上
- 相談支援
事業所によって、医療的ケア※7、送迎、入浴、活動内容等が異なるため、見学時に確認することが大切です。
短期入所
短期入所は、障害のある方が施設等へ短期間入所し、介護や見守りを受けるサービスです。
次のような場合に利用されます。
- 家族や介護者が病気になった
- 介護者が冠婚葬祭で不在になる
- 介護者が休息を必要としている
- 本人の生活体験の機会をつくる
- 将来の施設利用や地域生活に備える
- 緊急時の受入先を確保する
福祉型短期入所と医療型短期入所があり、医療的ケアの有無や本人の状態によって利用先が異なります。
空床状況や受入条件があるため、緊急になる前から相談しておくことが重要です。
重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援は、介護の必要性が非常に高く、意思疎通や行動面でも著しい困難がある方に対し、複数の障害福祉サービスを包括的に提供する制度です。
対象要件は厳格で、個別の支援計画に基づいて居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所等を組み合わせます。
施設入所支援
施設入所支援は、施設に入所する障害者に対して、主に夜間や休日に生活上の支援を行います。
主な内容は次のとおりです。
- 入浴
- 排せつ
- 食事
- 着替え
- 生活相談
- 健康管理
- 夜間の見守り
- 緊急時対応
通常は、日中の生活介護等と組み合わせて利用します。
訓練等給付※1|自立・就労・住まいを支えるサービス
自立訓練(機能訓練)
身体障害や難病等のある方に対し、身体機能や生活能力の維持・向上に必要な訓練を行います。
主な内容は次のとおりです。
- 歩行訓練
- 移乗訓練
- 日常生活動作訓練
- 福祉用具の使用訓練
- 住環境への適応
- 社会参加の準備
- 相談、助言
病院の医療リハビリとは目的や制度が異なり、地域生活に必要な生活機能の獲得を重視します。
自立訓練(生活訓練)
精神障害、知的障害等のある方が地域で生活するために必要な能力を身につける支援です。
主な内容は次のとおりです。
- 食事や調理
- 掃除、洗濯
- 服薬管理
- 金銭管理
- 生活リズム
- 対人関係
- 公共交通機関の利用
- 買物
- 行政手続
- 緊急時の対応
- 相談先の確認
通所型、訪問型、宿泊型などがあります。
宿泊型自立訓練
一定期間、事業所の居室で生活しながら、一人暮らしや地域生活に必要な生活能力を身につけるサービスです。
主な目的は次のとおりです。
- 退院後の生活準備
- 一人暮らしの練習
- 家事能力の確認
- 服薬や健康管理
- 金銭管理
- 日中活動への通所
- 地域との関係づくり
利用期間が定められるため、利用後の住まいや支援体制も含めて計画します。
就労選択支援※4
就労選択支援は、本人が自分に合った働き方や就労支援を選べるよう、作業体験、面談、アセスメント※2、関係機関とのケース会議等を通じて整理するサービスです。
就労移行支援※5、就労継続支援A型※6・B型、一般就労などの選択肢について、本人の希望、能力、適性、配慮事項、生活上の課題を確認します。
単に「働けるかどうか」を判定するのではなく、本人が自らの強みや課題を知り、必要な支援を検討することが目的です。厚生労働省は、就労選択支援の実施マニュアル、事例集、Q&A等を公開しています。
就労移行支援
一般企業等への就職を希望する方に対し、就職準備から就職後を見据えた支援を行います。
主な内容は次のとおりです。
- 職業訓練
- パソコン訓練
- コミュニケーション訓練
- 職場体験
- 実習
- 履歴書作成
- 面接練習
- 求職活動
- 職場開拓
- 就職後の定着準備
- 生活リズムの調整
事業所によって対象障害、訓練内容、就職実績、在宅支援の有無等が異なります。
就労継続支援A型
一般就労が難しい方が、事業所と雇用契約を結んで働くサービスです。
雇用契約があるため、最低賃金、労働時間、労働関係法令の適用があります。
一方で、業務遂行能力、勤務日数、勤務時間、体調管理等が求められるため、見学や体験時に仕事内容と配慮内容を確認することが大切です。
就労継続支援B型※7
一般企業等での雇用が難しい方へ、生産活動や作業の機会を提供するサービスです。
雇用契約はなく、賃金ではなく工賃が支払われます。
主な支援は次のとおりです。
- 作業の機会
- 生活リズムの安定
- 作業能力の維持・向上
- 対人関係の練習
- 社会参加
- 一般就労やA型への移行準備
- 健康管理
- 日常生活上の相談
工賃、通所日数、送迎、昼食、作業内容、在宅利用の可否等は事業所によって異なります。
就労定着支援
一般就労へ移行した障害者が働き続けられるよう、職場と生活の両面を支援します。
主な内容は次のとおりです。
- 本人との面談
- 勤務先との連絡調整
- 業務内容の整理
- 人間関係の調整
- 生活リズムの確認
- 通院、服薬との両立
- 金銭管理
- 家族や医療機関との連携
就職できた後も、疲労、欠勤、対人関係、体調悪化などが課題になる場合があります。早い段階で相談することが大切です。
自立生活援助
施設やグループホーム等から一人暮らしへ移行した方、単身生活に不安がある方などに対し、定期訪問や随時相談を行います。
主な支援内容は次のとおりです。
- 生活状況の確認
- 服薬、通院の確認
- 金銭管理の助言
- 家事や生活リズムの確認
- 近隣関係の相談
- 行政手続
- 緊急時の連絡
- 関係機関との調整
家事をすべて代行するサービスではなく、本人が地域生活を継続できるよう確認、助言、調整を行う支援です。
共同生活援助
共同生活援助、いわゆるグループホームは、複数の利用者が共同生活をする住居で、相談や生活支援を受けるサービスです。
主な支援内容は次のとおりです。
- 食事
- 入浴や排せつ等の介助
- 服薬確認
- 金銭管理の助言
- 生活相談
- 夜間支援
- 緊急時対応
- 通院や日中活動との調整
事業所によって、夜間職員の配置、身体介護、医療的ケア※3、食事提供、門限、外泊、喫煙、ペット、日中の過ごし方等が異なります。
契約前に、家賃、食費、光熱水費、日用品費、退去条件も確認しましょう。
相談支援|サービスを選び、暮らしを整える
基本相談支援
障害のある方や家族から、生活全般の相談を受けます。
相談内容には次のものがあります。
- サービスの利用
- 住まい
- 医療
- 就労
- 家族関係
- 金銭管理
- 権利擁護
- 緊急時対応
- 虐待
- 地域生活
- 介護者の高齢化
必要に応じて、区役所、医療機関、サービス事業所、学校、就労機関等へつなぎます。
計画相談支援
障害福祉サービスを利用するときに、本人の希望や生活上の課題を整理し、「サービス等利用計画※2案」を作成します。
支給決定※1後は、定期的にモニタリング※3を行い、次の事項を確認します。
- サービスが本人の希望に合っているか
- 利用量は適切か
- 新しい課題が生じていないか
- 生活状況が変わっていないか
- 事業所間の役割分担は適切か
- 支援の不足や重複がないか
セルフプラン※4が認められる場合もありますが、複数のサービスを利用する方、家族調整や医療連携が必要な方、将来の生活設計が必要な方は、相談支援専門員への相談が有用です。
地域移行支援
障害者支援施設や精神科病院等から地域生活へ移行するための支援です。
主な内容は次のとおりです。
- 本人の意向確認
- 住居探し
- グループホーム等の見学
- 地域生活の体験
- 医療機関との調整
- 福祉サービスの準備
- 家族との調整
- 退院・退所後の支援体制づくり
地域定着支援
単身生活等で緊急時の対応が必要な方に対し、常時の連絡体制を確保します。
緊急時には、電話相談、訪問、医療機関やサービス事業所との連絡調整などを行います。
障害児相談支援
障害児通所支援を利用する子どものために、「障害児支援利用計画案」を作成します。
子どもの成長、家庭生活、保育所・幼稚園・学校での様子、家族の希望等を踏まえ、利用後も定期的に見直します。
介護保険のケアプランとは別の制度です
障害福祉の「サービス等利用計画※1」と、介護保険の「居宅サービス計画」は別制度です。
障害福祉
担当者は、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員等です。
介護保険
担当者は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員です。
65歳前後の方や、障害福祉と介護保険を併用する方では、両者が連携することがあります。