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障害福祉サービスと支援制度

障害福祉サービスと支援制度をわかりやすく解説

障害福祉サービスと支援制度をわかりやすく解説

DISABILITY WELFARE GUIDE

障害福祉サービスは、障害のある方が住み慣れた地域で生活し、外出、就労、日中活動、住まい、医療、子育てなどに必要な支援を受けるための制度です。

「障害者手帳を持っていないと利用できないのか」「介護保険との違いが分からない」「どのサービスを選べばよいか」「子どもの発達が気になるが、どこへ相談すればよいか」など、制度を調べ始めた時点で迷う方は少なくありません。

障害福祉制度は、ひとつのサービスだけで完結するとは限りません。居宅介護、外出支援、生活介護、就労支援、グループホーム、相談支援、医療費助成、補装具※1、障害年金など、複数の制度を組み合わせて生活を支えることがあります。

このページでは、全国共通の障害福祉サービスと障害児支援を中心に、横浜市で利用できる主な地域支援、申請の流れ、利用者負担、介護保険との関係まで整理します。

制度内容確認日:2026年7月30日

制度、対象要件、利用者負担、申請書類、自治体独自事業は改正されることがあります。実際に申請するときは、お住まいの市区町村または各公式ページで最新情報をご確認ください。

01

障害福祉サービスの全体像

障害福祉サービスは、大きく次の制度に分かれます。

1.障害者総合支援法※1に基づくサービス

18歳以上の障害者を中心に、介護、外出、日中活動、就労、訓練、住まいなどを支える制度です。

主な区分は次のとおりです。

  • 介護給付※4
  • 訓練等給付※5
  • 相談支援
  • 地域生活支援事業※3
  • 自立支援医療
  • 補装具※6費支給制度

2.児童福祉法※2に基づく障害児支援

主に18歳未満の子どもを対象として、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児入所支援などを行います。

3.障害者手帳や所得保障などの関連制度

障害福祉サービスとは別に、次のような制度があります。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳・愛の手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害年金
  • 特別障害者手当
  • 障害児福祉手当
  • 特別児童扶養手当
  • 医療費助成
  • 税、交通、公共料金等の減免
  • 成年後見制度
  • 日常生活自立支援事業

これらは、それぞれ対象要件や審査基準が異なります。

たとえば、障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じ基準ではありません。また、障害者手帳を持っていなくても、診断書、医師の意見、対象疾病の確認などにより障害福祉サービスを利用できる場合があります。

02

最初に知っておきたいこと

障害者手帳の等級だけで利用可否は決まりません

障害福祉サービスは、障害者手帳の有無や等級だけで一律に決定されるものではありません。

市区町村は、主に次の事項を確認します。

  • 障害や疾病の状態
  • 日常生活上の困難
  • 身体介護や見守りの必要性
  • 意思疎通の状況
  • 外出や移動の困難
  • 家族や介護者の状況
  • 住環境
  • 本人が希望する生活
  • 利用するサービスの目的
  • 他制度で対応できるか
  • 障害支援区分※1
  • 医師意見書や認定調査の内容

同じ診断名や同じ手帳等級であっても、生活状況や必要な支援が異なれば、支給されるサービスや時間数が異なることがあります。

診断名だけではなく「生活上の困りごと」が重要です

申請や相談では、病名だけを伝えるのではなく、具体的な生活上の支障を整理することが大切です。

たとえば、次のように伝えます。

  • 一人では入浴できない
  • 着替えに時間がかかる
  • 調理中に手順が分からなくなる
  • 外出時に方向が分からなくなる
  • 人混みや音で混乱する
  • 一人で公共交通機関を使えない
  • 金銭管理が難しい
  • 薬の飲み忘れがある
  • 家族が不在になると生活できない
  • 日中に過ごす場所がない
  • 一般就労を続けることが難しい
  • 夜間や緊急時の支援が必要
  • 子どもが集団生活に適応しにくい

支援の必要性は、できないことだけでなく、時間、頻度、介助量、危険性、家族負担、環境によっても変わります。

03

きてケアプランセンターの役割

きてケアプランセンターは、介護保険法に基づく居宅介護支援事業所です。

当事業所が主に担当するのは、要介護認定を受けた方の介護保険のケアプラン作成、在宅サービスの調整、関係機関との連携です。

障害福祉サービスの申請受付や、障害福祉の「サービス等利用計画※1」、障害児支援の「障害児支援利用計画」の作成は行っていません。

障害福祉サービスについては、次の窓口へご相談ください。

  • お住まいの区役所
  • 指定特定相談支援事業所
  • 障害児相談支援事業所
  • 基幹相談支援センター
  • 地域の障害者相談支援機関

65歳以上の方、または特定疾病※2により介護保険の対象となる40~64歳の方で、介護保険サービスの利用を検討する場合は、当事業所へご相談いただけます。

04

困りごとからサービスを探す

家の中で介護を受けたい

候補となる主な制度は次のとおりです。

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護※3
  • 訪問入浴
  • 短期入所
  • 自立生活援助
  • 日常生活用具※5
  • 補装具※4

外出を支援してほしい

  • 同行援護※1
  • 行動援護※2
  • 移動支援
  • 重度訪問介護
  • 福祉タクシー等の自治体独自制度

日中に通う場所がほしい

  • 生活介護
  • 自立訓練
  • 就労移行支援※7
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 地域活動支援センター
  • 日中一時支援

働く準備をしたい、仕事を続けたい

  • 就労選択支援※6
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 就労定着支援
  • ハローワークの専門窓口
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 地域障害者職業センター

一人暮らしや地域生活を支えてほしい

  • 自立生活援助
  • 共同生活援助
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援
  • 自立生活アシスタント
  • 障害者後見的支援制度

子どもの発達や療育を相談したい

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 障害児相談支援
  • 区役所こども家庭支援課
  • 地域療育センター

医療費や福祉用具、生活費を相談したい

  • 自立支援医療
  • 重度障害者医療費助成
  • 補装具費支給制度
  • 日常生活用具給付等事業
  • 障害年金
  • 障害に関する手当
  • 生活保護
  • 成年後見制度
  • 日常生活自立支援事業
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障害福祉サービスを利用できる方

サービスごとに個別要件がありますが、基本となる対象は次の方です。

身体障害のある方

視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器等の内部障害などがあり、日常生活や社会生活に支援を必要とする方です。

知的障害のある方

知的機能や適応行動の面で、日常生活、対人関係、金銭管理、社会参加、就労などに支援を必要とする方です。

精神障害のある方

統合失調症、気分障害、不安障害、依存症、高次脳機能障害、てんかんなどにより、日常生活または社会生活に継続的な支援が必要な方です。

発達障害のある方

自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学習障害などにより、コミュニケーション、対人関係、感覚調整、行動、学習、仕事などに困難がある方です。

対象となる難病等の方

障害者総合支援法※1の対象疾病に該当し、一定の障害や生活上の支障がある方です。

対象疾病に該当すれば、障害者手帳を持っていなくても障害福祉サービスの対象となる場合があります。

障害児

障害者手帳や診断の有無だけではなく、発達状態、生活上の困難、療育の必要性等を踏まえて支援が決定されます。

障害児は、児童福祉法※2による通所・入所支援に加え、状態や要件に応じて居宅介護、同行援護※3行動援護※4、短期入所などを利用できる場合があります。

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介護給付※3|生活や身体介護を支える9サービス

介護給付は、日常生活における身体介護、見守り、外出支援、夜間支援などを行うサービスです。

多くの介護給付では、障害支援区分※1の認定やサービスごとの個別要件が必要です。

居宅介護

居宅介護は、障害のある方の自宅を訪問し、日常生活を支援するサービスです。

主な支援内容は次のとおりです。

身体介護

  • 入浴介助
  • 排せつ介助
  • 食事介助
  • 更衣介助
  • 体位変換
  • 移乗・移動介助
  • 服薬確認
  • 身体の清拭

家事援助

  • 調理
  • 洗濯
  • 掃除
  • 買物
  • 衣類の整理
  • 生活必需品の準備

通院等介助

医療機関への通院、官公署等への外出に伴う移動や手続を支援します。

本人以外の家族のための家事、大掃除、庭の手入れ、趣味の代行などは、原則として対象になりません。

重度訪問介護※6

重度訪問介護は、常時介護を必要とする重度の肢体不自由者、重度の知的障害者、重度の精神障害者等に対して、長時間にわたり総合的な支援を行うサービスです。

主な内容は次のとおりです。

  • 入浴、排せつ、食事等の介護
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 移動時の介護
  • 見守り
  • 生活上の相談、助言
  • 外出時の支援
  • 入院中の意思疎通支援
  • 医療機関との連絡調整

単発の身体介護だけでなく、本人の生活全体を長時間にわたって支える点が特徴です。

同行援護※4

同行援護は、視覚障害により移動が著しく困難な方へ、外出に必要な情報提供や移動の援護を行うサービスです。

支援内容には次のものがあります。

  • 移動方向や周囲の状況の説明
  • 道路状況、段差、人混み等の情報提供
  • 代読、代筆
  • 移動時の安全確保
  • 外出先での排せつ、食事等の支援

通院、買物、公的手続、社会参加、余暇活動など、支給決定※2された目的の範囲で利用します。

行動援護※5

行動援護は、知的障害または精神障害により行動上の著しい困難がある方に対し、危険を回避しながら外出や生活行為を支援するサービスです。

主な内容は次のとおりです。

  • 行動前の環境調整
  • 危険回避
  • パニックや混乱への対応
  • 移動支援
  • 食事、排せつ等の介護
  • 外出先での見守り
  • 本人が理解しやすい方法による説明

単に付き添うだけではなく、本人の行動特性を理解し、安全を確保する専門的支援です。

療養介護

療養介護は、医療と常時介護の両方を必要とする方へ、主に医療機関で支援を行うサービスです。

主な内容は次のとおりです。

  • 医療管理
  • 看護
  • 機能訓練
  • 日常生活上の介護
  • 食事、排せつ等の支援
  • 生活相談
  • 日中活動

対象要件は、障害支援区分や医療的必要性によって定められます。

生活介護

生活介護は、常時介護を必要とする障害者に対し、主に日中の時間帯に介護と活動の機会を提供するサービスです。

主な内容は次のとおりです。

  • 入浴
  • 排せつ
  • 食事
  • 身体介護
  • 健康管理
  • 創作活動
  • 生産活動
  • 機能維持
  • 生活能力向上
  • 相談支援

事業所によって、医療的ケア※7、送迎、入浴、活動内容等が異なるため、見学時に確認することが大切です。

短期入所

短期入所は、障害のある方が施設等へ短期間入所し、介護や見守りを受けるサービスです。

次のような場合に利用されます。

  • 家族や介護者が病気になった
  • 介護者が冠婚葬祭で不在になる
  • 介護者が休息を必要としている
  • 本人の生活体験の機会をつくる
  • 将来の施設利用や地域生活に備える
  • 緊急時の受入先を確保する

福祉型短期入所と医療型短期入所があり、医療的ケアの有無や本人の状態によって利用先が異なります。

空床状況や受入条件があるため、緊急になる前から相談しておくことが重要です。

重度障害者等包括支援

重度障害者等包括支援は、介護の必要性が非常に高く、意思疎通や行動面でも著しい困難がある方に対し、複数の障害福祉サービスを包括的に提供する制度です。

対象要件は厳格で、個別の支援計画に基づいて居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所等を組み合わせます。

施設入所支援

施設入所支援は、施設に入所する障害者に対して、主に夜間や休日に生活上の支援を行います。

主な内容は次のとおりです。

  • 入浴
  • 排せつ
  • 食事
  • 着替え
  • 生活相談
  • 健康管理
  • 夜間の見守り
  • 緊急時対応

通常は、日中の生活介護等と組み合わせて利用します。

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訓練等給付※1|自立・就労・住まいを支えるサービス

自立訓練(機能訓練)

身体障害や難病等のある方に対し、身体機能や生活能力の維持・向上に必要な訓練を行います。

主な内容は次のとおりです。

  • 歩行訓練
  • 移乗訓練
  • 日常生活動作訓練
  • 福祉用具の使用訓練
  • 住環境への適応
  • 社会参加の準備
  • 相談、助言

病院の医療リハビリとは目的や制度が異なり、地域生活に必要な生活機能の獲得を重視します。

自立訓練(生活訓練)

精神障害、知的障害等のある方が地域で生活するために必要な能力を身につける支援です。

主な内容は次のとおりです。

  • 食事や調理
  • 掃除、洗濯
  • 服薬管理
  • 金銭管理
  • 生活リズム
  • 対人関係
  • 公共交通機関の利用
  • 買物
  • 行政手続
  • 緊急時の対応
  • 相談先の確認

通所型、訪問型、宿泊型などがあります。

宿泊型自立訓練

一定期間、事業所の居室で生活しながら、一人暮らしや地域生活に必要な生活能力を身につけるサービスです。

主な目的は次のとおりです。

  • 退院後の生活準備
  • 一人暮らしの練習
  • 家事能力の確認
  • 服薬や健康管理
  • 金銭管理
  • 日中活動への通所
  • 地域との関係づくり

利用期間が定められるため、利用後の住まいや支援体制も含めて計画します。

就労選択支援※4

就労選択支援は、本人が自分に合った働き方や就労支援を選べるよう、作業体験、面談、アセスメント※2、関係機関とのケース会議等を通じて整理するサービスです。

就労移行支援※5就労継続支援A型※6・B型、一般就労などの選択肢について、本人の希望、能力、適性、配慮事項、生活上の課題を確認します。

単に「働けるかどうか」を判定するのではなく、本人が自らの強みや課題を知り、必要な支援を検討することが目的です。厚生労働省は、就労選択支援の実施マニュアル、事例集、Q&A等を公開しています。

就労移行支援

一般企業等への就職を希望する方に対し、就職準備から就職後を見据えた支援を行います。

主な内容は次のとおりです。

  • 職業訓練
  • パソコン訓練
  • コミュニケーション訓練
  • 職場体験
  • 実習
  • 履歴書作成
  • 面接練習
  • 求職活動
  • 職場開拓
  • 就職後の定着準備
  • 生活リズムの調整

事業所によって対象障害、訓練内容、就職実績、在宅支援の有無等が異なります。

就労継続支援A型

一般就労が難しい方が、事業所と雇用契約を結んで働くサービスです。

雇用契約があるため、最低賃金、労働時間、労働関係法令の適用があります。

一方で、業務遂行能力、勤務日数、勤務時間、体調管理等が求められるため、見学や体験時に仕事内容と配慮内容を確認することが大切です。

就労継続支援B型※7

一般企業等での雇用が難しい方へ、生産活動や作業の機会を提供するサービスです。

雇用契約はなく、賃金ではなく工賃が支払われます。

主な支援は次のとおりです。

  • 作業の機会
  • 生活リズムの安定
  • 作業能力の維持・向上
  • 対人関係の練習
  • 社会参加
  • 一般就労やA型への移行準備
  • 健康管理
  • 日常生活上の相談

工賃、通所日数、送迎、昼食、作業内容、在宅利用の可否等は事業所によって異なります。

就労定着支援

一般就労へ移行した障害者が働き続けられるよう、職場と生活の両面を支援します。

主な内容は次のとおりです。

  • 本人との面談
  • 勤務先との連絡調整
  • 業務内容の整理
  • 人間関係の調整
  • 生活リズムの確認
  • 通院、服薬との両立
  • 金銭管理
  • 家族や医療機関との連携

就職できた後も、疲労、欠勤、対人関係、体調悪化などが課題になる場合があります。早い段階で相談することが大切です。

自立生活援助

施設やグループホーム等から一人暮らしへ移行した方、単身生活に不安がある方などに対し、定期訪問や随時相談を行います。

主な支援内容は次のとおりです。

  • 生活状況の確認
  • 服薬、通院の確認
  • 金銭管理の助言
  • 家事や生活リズムの確認
  • 近隣関係の相談
  • 行政手続
  • 緊急時の連絡
  • 関係機関との調整

家事をすべて代行するサービスではなく、本人が地域生活を継続できるよう確認、助言、調整を行う支援です。

共同生活援助

共同生活援助、いわゆるグループホームは、複数の利用者が共同生活をする住居で、相談や生活支援を受けるサービスです。

主な支援内容は次のとおりです。

  • 食事
  • 入浴や排せつ等の介助
  • 服薬確認
  • 金銭管理の助言
  • 生活相談
  • 夜間支援
  • 緊急時対応
  • 通院や日中活動との調整

事業所によって、夜間職員の配置、身体介護、医療的ケア※3、食事提供、門限、外泊、喫煙、ペット、日中の過ごし方等が異なります。

契約前に、家賃、食費、光熱水費、日用品費、退去条件も確認しましょう。

08

相談支援|サービスを選び、暮らしを整える

基本相談支援

障害のある方や家族から、生活全般の相談を受けます。

相談内容には次のものがあります。

  • サービスの利用
  • 住まい
  • 医療
  • 就労
  • 家族関係
  • 金銭管理
  • 権利擁護
  • 緊急時対応
  • 虐待
  • 地域生活
  • 介護者の高齢化

必要に応じて、区役所、医療機関、サービス事業所、学校、就労機関等へつなぎます。

計画相談支援

障害福祉サービスを利用するときに、本人の希望や生活上の課題を整理し、「サービス等利用計画※2案」を作成します。

支給決定※1後は、定期的にモニタリング※3を行い、次の事項を確認します。

  • サービスが本人の希望に合っているか
  • 利用量は適切か
  • 新しい課題が生じていないか
  • 生活状況が変わっていないか
  • 事業所間の役割分担は適切か
  • 支援の不足や重複がないか

セルフプラン※4が認められる場合もありますが、複数のサービスを利用する方、家族調整や医療連携が必要な方、将来の生活設計が必要な方は、相談支援専門員への相談が有用です。

地域移行支援

障害者支援施設や精神科病院等から地域生活へ移行するための支援です。

主な内容は次のとおりです。

  • 本人の意向確認
  • 住居探し
  • グループホーム等の見学
  • 地域生活の体験
  • 医療機関との調整
  • 福祉サービスの準備
  • 家族との調整
  • 退院・退所後の支援体制づくり

地域定着支援

単身生活等で緊急時の対応が必要な方に対し、常時の連絡体制を確保します。

緊急時には、電話相談、訪問、医療機関やサービス事業所との連絡調整などを行います。

障害児相談支援

障害児通所支援を利用する子どものために、「障害児支援利用計画案」を作成します。

子どもの成長、家庭生活、保育所・幼稚園・学校での様子、家族の希望等を踏まえ、利用後も定期的に見直します。

09

介護保険のケアプランとは別の制度です

障害福祉の「サービス等利用計画※1」と、介護保険の「居宅サービス計画」は別制度です。

障害福祉

担当者は、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員等です。

介護保険

担当者は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員です。

65歳前後の方や、障害福祉と介護保険を併用する方では、両者が連携することがあります。

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地域生活支援事業※1|横浜市など地域独自の支援

地域生活支援事業は、市区町村が地域の実情に応じて実施します。

そのため、名称、対象、利用方法、支給量、利用者負担は自治体によって異なります。

移動支援

社会生活上必要な外出や余暇活動等を支援します。

利用目的、通学・通所・通勤の扱い、利用時間、利用対象は自治体ごとに異なります。

地域活動支援センター

創作活動、生産活動、交流、相談、日中の居場所などを提供します。

精神障害者向け、身体障害者向け、地域交流型など、施設によって機能が異なります。

日中一時支援

障害のある方の日中活動の場を確保し、家族の一時的な負担軽減や見守りを行います。

短期入所とは異なり、宿泊を伴わないことが一般的です。

日常生活用具※3給付等事業

障害のある方の日常生活を支える用具を給付または貸与します。

主な例は次のとおりです。

  • 入浴補助用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 便器
  • 移動・移乗支援用具
  • 電気式たん吸引器
  • ネブライザー
  • ストーマ装具
  • 紙おむつ
  • 視覚障害者用時計
  • 情報・通信支援用具
  • 火災警報器

対象品目、障害等級、年齢、所得、自己負担、耐用年数等は自治体ごとに確認が必要です。

横浜市等の地域事業|訪問入浴・施設入浴

訪問入浴は国の介護給付※29サービスとは別に、横浜市などが地域生活支援事業・自治体事業として実施しています。自宅の浴槽での入浴が難しい方へ、訪問入浴車や施設設備を利用して入浴を支援します。対象要件、回数、費用は自治体へ確認します。

意思疎通支援

手話通訳、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助、意思疎通支援用具などにより、コミュニケーションを支えます。

地域活動ホーム・多機能型拠点

横浜市では、相談、日中活動、短期利用、一時ケア等を地域で総合的に提供する拠点があります。

自立生活アシスタント

単身生活等をする障害者に対して、訪問や相談、関係機関との調整を行います。

自立生活援助と類似する部分がありますが、制度根拠や対象、実施方法が異なるため、区役所等へ確認します。

障害者後見的支援制度

家族が高齢になった後や、家族が支えられなくなった後も地域生活を継続できるよう、見守りや相談を行う横浜市の制度です。

成年後見制度のように財産管理や法律行為を代理する制度ではなく、本人を継続的に見守り、必要な支援につなぐ役割があります。

11

障害児支援|発達、通所、訪問、入所

障害児支援は主に児童福祉法※1に基づきます。

成人の障害福祉サービスとは、申請窓口、受給者証※2、利用計画が異なります。

児童発達支援

主に未就学児を対象として、発達段階に応じた支援を行います。

主な支援内容は次のとおりです。

  • 日常生活の基本動作
  • コミュニケーション
  • 運動
  • 感覚調整
  • 認知
  • 集団生活への適応
  • 家族支援
  • 就学準備

放課後等デイサービス

学校に在籍する障害児に対し、放課後や長期休暇中に支援を行います。

主な内容は次のとおりです。

  • 生活能力の向上
  • 学習や活動の支援
  • コミュニケーション
  • 社会交流
  • 余暇活動
  • 家族支援
  • 学校や関係機関との連携

事業所ごとに支援内容や専門性が異なるため、「預かり時間」だけでなく、支援プログラム、職員配置、送迎、医療的ケア※3、安全管理等を確認します。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等により外出が著しく困難な子どもの自宅を訪問し、発達支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所、幼稚園、認定こども園、学校、放課後児童クラブ等を訪問し、子ども本人と施設職員の双方を支援します。

主な内容は次のとおりです。

  • 集団生活での困りごとの確認
  • 環境調整
  • 支援方法の助言
  • コミュニケーション支援
  • 行動への対応
  • 保護者、施設、事業所間の連携

福祉型障害児入所支援

施設に入所する障害児に対し、保護、生活指導、日常生活支援、社会生活に必要な知識や技能の支援を行います。

医療型障害児入所支援

福祉的支援に加えて、治療や医学的管理を必要とする障害児に医療を提供します。

障害児相談支援

子どもの状態や家族の希望を踏まえ、障害児支援利用計画案を作成し、利用後も見直します。

2024年度から、児童発達支援センターは従来の福祉型・医療型の類型が一元化されています。障害児支援の利用者負担や制度情報は、こども家庭庁が案内しています。

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横浜市で障害児通所支援を利用するとき

横浜市で児童発達支援、放課後等デイサービス等を利用するには、障害児通所受給者証※1が必要です。申請時には、計画案、子どもの状況を確認する資料、面接調査等が必要となります。横浜市は、状況確認シートや5領域20項目調査票等を公開しています。

利用前に確認したいこと

  • 子どもにどのような支援が必要か
  • 本人が困っている場面
  • 家庭での様子
  • 園や学校での様子
  • 医療、療育、教育の状況
  • 希望する利用日数
  • 送迎の必要性
  • 医療的ケア※2
  • 食事やアレルギー
  • 安全管理
  • 事業所の空き状況
  • 利用者負担以外の実費
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手帳、医療、年金、用具、権利の制度

身体障害者手帳

身体機能に一定の障害がある方に交付されます。

障害の種類と程度により等級が決まり、福祉サービス、補装具※4、税の控除、交通機関の割引等につながる場合があります。

愛の手帳・療育手帳

知的障害のある方を対象とする手帳です。

名称や判定区分は自治体により異なります。横浜市では「愛の手帳」と呼ばれます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害により長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方を対象とします。

自立支援医療とは別制度であり、それぞれ申請が必要です。

自立支援医療

対象となる医療について自己負担を軽減する制度です。

主な種類は次のとおりです。

  • 精神通院医療
  • 更生医療
  • 育成医療

通常の保険診療すべてが対象になるわけではなく、指定医療機関、対象疾病、治療内容等の要件があります。

重度障害者医療費助成

一定の障害要件を満たす方の保険診療自己負担を自治体が助成します。

対象となる手帳等級、所得制限、年齢、入院時食事代等の扱いは自治体によって異なります。

補装具費支給制度

失われた身体機能を補完・代替し、長期間継続して使用する用具の購入、修理、借受け費用を支給する制度です。

主な補装具は次のとおりです。

  • 義肢
  • 装具
  • 座位保持装置
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 歩行器
  • 補聴器
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 眼鏡
  • 歩行補助つえ

医師の意見、判定、見積書等が必要になる場合があります。購入前の申請が原則です。

日常生活用具※5

日常生活用具は、市区町村が実施する地域生活支援事業※2です。

補装具と対象品目、制度目的、耐用年数、申請手続が異なります。

障害年金

病気やけがによる障害が、一定の要件を満たす場合に受給できる年金です。

障害者手帳の等級と障害年金の等級は別基準です。

主な確認事項は次のとおりです。

  • 初診日
  • 保険料納付要件
  • 障害認定日
  • 現在の障害状態
  • 日常生活や就労への影響

障害に関する手当

主な制度は次のとおりです。

  • 特別障害者手当
  • 障害児福祉手当
  • 特別児童扶養手当

障害の程度、年齢、在宅・入所状況、所得等の要件があります。

障害者雇用・就業支援

就職や職場定着については、障害福祉サービス以外にも次の相談先があります。

  • ハローワーク
  • 地域障害者職業センター
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 就労移行支援※6事業所
  • 医療機関
  • 発達障害者支援センター

医療的ケア※3児等への支援

人工呼吸器、たん吸引、経管栄養等の医療的ケアを必要とする子どもと家族に対し、保健、医療、福祉、保育、教育をつなぐ相談支援があります。

指定難病・小児慢性特定疾病医療費助成

対象疾病、重症度、所得等の要件を満たす場合、対象医療費の自己負担を軽減します。

障害者総合支援法※1の対象疾病制度とは別制度です。

成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方の財産管理や契約を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が支援します。

日常生活自立支援事業

福祉サービスの利用手続、日常的な金銭管理、書類の預かり等を支援します。

成年後見制度よりも比較的軽い支援を必要とする方が対象となります。

差別解消・合理的配慮※7

事業者や行政機関は、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならず、障害者から配慮を求められた場合には、過重な負担とならない範囲で合理的配慮を行います。

合理的配慮の例には次のものがあります。

  • 筆談
  • 読み上げ
  • 分かりやすい説明
  • 手続時間の調整
  • 座席の確保
  • 静かな場所での対応
  • 段差の解消
  • 支援者の同席

障害者虐待防止

障害者虐待には、養護者、施設従事者、使用者による虐待があります。

身体的虐待だけでなく、心理的虐待、性的虐待、放棄・放置、経済的虐待も含まれます。

緊急性がある場合は、自治体の障害者虐待防止センターや警察等へ相談します。

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横浜市で障害福祉サービスを利用するまで

新たに障害福祉サービスを利用するときは、事前にお住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課等へ相談します。横浜市も、新規利用時の事前相談を案内しています。

18歳以上の方

1.事前相談

現在の困りごと、希望する生活、家族状況、医療、就労、住まい等を相談します。

2.利用申請

希望するサービス、利用目的、必要な支援量を伝えます。

3.サービス等利用計画※5

指定特定相談支援事業所の相談支援専門員等が計画案を作成します。

セルフプラン※7が認められる場合もあります。

4.認定調査

介護給付※4等では、本人の心身状態、日常生活、行動、介護状況等を調査します。

5.医師意見書

必要な場合は、市区町村が医師へ意見書の作成を依頼します。

6.障害支援区分※1の認定

審査会を経て、非該当または区分1~6が認定されます。

障害支援区分は、障害者手帳の等級とは別基準です。

7.支給決定※2

市区町村が、サービスの種類、支給量、利用期間、利用者負担上限等を決定します。

8.受給者証※3の交付

支給内容が記載された障害福祉サービス受給者証が交付されます。

9.事業所との契約

事業所へ受給者証を提示し、契約内容、重要事項、利用料、個別支援計画等の説明を受けます。

10.利用開始

個別支援計画に基づいてサービスを利用します。

11.モニタリング※6と更新

生活状況、本人の希望、サービスの効果を確認し、必要に応じて計画や支給量を見直します。

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障害児通所支援の利用まで

1.相談

お住まいの区のこども家庭支援課、障害児相談支援事業所、地域療育センター等へ相談します。

2.事業所の見学

次の事項を確認します。

  • 支援内容
  • 支援プログラム
  • 利用可能日
  • 空き状況
  • 送迎
  • 食事
  • 医療的ケア※4
  • 職員配置
  • 事故対応
  • 実費
  • 保護者支援
  • 学校や園との連携

3.申請

区役所へ申請書、障害児支援利用計画案等を提出します。

4.面接・状況確認

子どもの発達、生活、家庭や学校での様子、利用目的、希望日数等を確認します。

5.支給決定※1

必要性を審査し、サービスの種類、支給量、利用者負担上限等を決定します。

6.受給者証※2の交付

障害児通所受給者証が交付されます。

7.契約・利用開始

事業所と契約し、個別支援計画※3の説明を受けて利用を開始します。

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障害福祉サービスの利用者負担

障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。

ただし、所得に応じた月額上限が設定されているため、1か月の自己負担は「サービス費用の1割」と「負担上限月額」の低い方までとなります。

18歳以上の障害者

生活保護

月額上限0円

低所得

市町村民税非課税世帯 月額上限0円

一般1

市町村民税課税世帯で所得割※416万円未満

月額上限9,300円

ただし、20歳以上の施設入所者とグループホーム利用者は一般1の対象から除かれます。

一般2

上記以外 月額上限37,200円

成人の所得判定における世帯範囲は、原則として障害者本人と配偶者です。ただし、施設に入所する18歳・19歳等は扱いが異なります。

障害児

生活保護・低所得

月額上限0円

一般1・通所等

所得割28万円未満 月額上限4,600円

一般1・入所

所得割28万円未満 月額上限9,300円

一般2

月額上限37,200円

障害児の所得判定は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯を基準とします。こども家庭庁も、障害児の利用者負担上限と世帯範囲を案内しています。

就学前児童の無償化

満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学までの3年間は、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、対象となる障害児入所支援等の利用者負担が無償となります。放課後等デイサービスは、この就学前無償化の対象サービスとして列挙されていません。

ただし、食費、日用品費、送迎に伴う実費等は無償化の対象外となる場合があります。

別途実費となることがある費用

  • 食費
  • 家賃
  • 光熱水費
  • 日用品費
  • 交通費
  • 行事費
  • 材料費
  • 医療費
  • おむつ代
  • 理美容費

契約前に、サービス利用料以外の費用も確認しましょう。

負担軽減制度

状況に応じて次の制度を利用できる場合があります。

  • 高額障害福祉サービス等給付費※2
  • 医療型個別減免
  • 療養介護の負担軽減
  • 施設入所者の補足給付※3
  • グループホームの家賃助成
  • 自治体独自の助成

横浜市では、一定の支給決定※1期間がある利用者について、年1回利用者負担上限額の見直しを行う制度案内があります。

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65歳前後の障害福祉サービスと介護保険

65歳以上の方、または特定疾病※6により介護保険の対象となる40~64歳の方は、障害福祉サービスと介護保険サービスの関係を確認します。

原則として介護保険が優先される場合

介護保険に同様のサービスがある場合は、介護保険サービスを優先して利用する考え方があります。

たとえば次のサービスです。

  • 障害福祉の居宅介護と介護保険の訪問介護
  • 障害福祉の生活介護と介護保険の通所介護
  • 障害福祉の短期入所と介護保険の短期入所
  • 障害福祉の日常生活用具※3と介護保険の福祉用具

介護保険との適用関係は、年齢だけで一律に切り替えるものではありません。本人の利用意向を確認し、希望する障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがあるか、その内容で必要な支援を確保できるかを市区町村が個別に判断します。

一律に障害福祉が終了するわけではありません

65歳になったからといって、すべての障害福祉サービスが一律に終了するわけではありません。

次のような障害福祉固有のサービスは、介護保険に同じ制度がないため、要件を満たせば継続できる場合があります。

  • 同行援護※1
  • 行動援護※2
  • 就労移行支援※4
  • 就労継続支援
  • 就労定着支援※5
  • 自立生活援助

また、介護保険サービスだけでは必要な支援を十分に確保できない場合に、障害福祉サービスの利用が検討されることもあります。

併用するときの連携

  • 介護保険のケアマネジャー
  • 障害福祉の相談支援専門員
  • 区役所
  • サービス事業所
  • 医療機関
  • 本人、家族

が情報を共有し、支援の重複や不足を調整します。

高額障害福祉サービス等給付費※7

一定の要件を満たす方は、介護保険サービスの自己負担を含めた負担軽減を受けられる場合があります。

多くの場合は償還払いとなるため、申請先や必要書類を市区町村へ確認します。

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サービス事業所を選ぶときの確認事項

受給者証※1が交付されても、どの事業所でも同じ支援を受けられるわけではありません。

見学や契約前に、次の事項を確認しましょう。

支援内容

  • 本人の障害特性に対応できるか
  • 必要な身体介護ができるか
  • 強度行動障害※3への対応が可能か
  • 医療的ケア※4に対応できるか
  • コミュニケーション方法に配慮できるか
  • 個別支援と集団支援の割合
  • 本人が希望する活動があるか

職員体制

  • 職員の資格
  • 経験
  • 夜間職員
  • 看護職員
  • 支援員の配置
  • 担当者の変更
  • 研修体制

安全管理

  • 事故発生時の対応
  • 災害対策
  • 感染症対策
  • 虐待防止
  • 身体拘束の適正化
  • 服薬管理
  • 緊急連絡
  • 送迎時の安全

契約・費用

  • 利用者負担
  • 食費
  • 家賃
  • 光熱水費
  • 日用品費
  • キャンセル料
  • 行事費
  • 送迎費
  • 退去条件
  • 苦情相談窓口

利用方法

  • 利用日
  • 利用時間
  • 送迎
  • 欠席時対応
  • 振替利用
  • 緊急時利用
  • 家族との連絡方法
  • 個別支援計画※2の説明
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よくある質問

障害者手帳がなくても障害福祉サービスを利用できますか

利用できる場合があります。

診断書、医師の意見、難病等の対象疾病、自治体による状態確認等で対象となる場合があります。サービスごとに要件が異なるため、区役所へ相談してください。

診断があれば必ず利用できますか

必ず利用できるわけではありません。

診断名だけでなく、生活上の困難、サービスの必要性、利用目的、他制度の利用状況等を踏まえて支給決定※2されます。

障害支援区分※1とは何ですか

介護給付※4等の必要度を判断するための区分で、区分1から区分6まであります。

数字が大きいほど支援の必要度が高いとされます。障害者手帳の等級とは別の制度です。

障害支援区分がなくても利用できるサービスはありますか

あります。

訓練等給付※5や相談支援など、必ずしも障害支援区分を必要としないサービスがあります。ただし、サービスごとの個別要件があります。

受給者証※3とは何ですか

市区町村が決定したサービスの種類、支給量、利用期間、利用者負担上限等を記載した書類です。

事業所との契約や利用時に必要です。

受給者証があればすぐ利用できますか

受給者証に加えて、利用可能な事業所を探し、契約する必要があります。

事業所に空きがない場合や、本人の支援内容に対応できない場合があります。

希望する日数や時間を必ず利用できますか

希望どおりになるとは限りません。

市区町村が必要性を確認し、支給量を決定します。また、事業所の空き状況も影響します。

サービス等利用計画※7とは何ですか

本人の希望する暮らし、課題、利用するサービス、支援目標等を整理した計画です。

相談支援専門員等が作成し、利用後もモニタリングを行います。

セルフプランとは何ですか

本人や家族がサービス利用計画案を作成する方法です。

自治体により取扱いが異なります。複数サービスの調整や緊急対応が必要な場合は、相談支援事業所への相談も検討します。

相談支援事業所が見つからない場合はどうすればよいですか

区役所、基幹相談支援センター、地域の相談窓口へ相談してください。

横浜市では、指定相談支援事業所や受入状況に関する案内があります。

家族と同居していても居宅介護を利用できますか

利用できる場合があります。

ただし、家族がいるという理由だけで決まるのではなく、家族の就労、健康状態、介護力、本人との関係、支援内容等を確認します。

家事援助で家族全員分の食事を作ってもらえますか

原則として、障害のある本人のための支援が対象です。

家族全員分の家事や大掃除等は対象外となるのが一般的です。

通勤や通学に移動支援を使えますか

自治体や制度により扱いが異なります。

通勤、通学、通所、長期継続的な外出は対象外または個別判断となる場合があるため、区役所へ確認してください。

障害福祉サービスと介護保険を同時に利用できますか

利用できる場合があります。

同様のサービスは介護保険優先が原則となることがありますが、障害福祉固有の支援や、介護保険で不足する支援について個別に検討されます。

65歳になると障害福祉サービスはすべて終了しますか

一律には終了しません。

サービス内容、介護保険で代替できるか、本人の必要性等を個別に確認します。

グループホームは一生住めますか

契約内容やサービス類型、本人の状態によって異なります。

利用期限がない場合もありますが、医療的必要性の増加、支援体制、契約違反等により住み替えが必要になる場合があります。

就労継続支援A型とB型の違いは何ですか

A型は事業所と雇用契約を結び、賃金が支払われます。

B型は雇用契約を結ばず、作業に応じた工賃が支払われます。

就労移行支援と就労選択支援の違いは何ですか

就労選択支援は、本人に合った働き方や就労支援を選ぶためのアセスメント※6を行います。

就労移行支援は、一般就労に向けた訓練、求職活動、職場実習等を行います。

障害年金と障害福祉サービスは両方利用できますか

両方利用できる場合があります。

障害年金は所得保障、障害福祉サービスは生活支援であり、制度目的が異なります。ただし、利用者負担や他の手当等に影響する場合があります。

生活保護を受けていても障害福祉サービスを利用できますか

利用できます。

生活保護受給世帯の障害福祉サービス利用者負担上限は原則0円です。ただし、食費、家賃、日用品等の実費が発生する場合があります。

サービスに不満がある場合はどうすればよいですか

まずは事業所の管理者、サービス管理責任者、相談支援専門員等へ相談します。

改善しない場合は、区役所、指定権者、運営適正化委員会等へ相談できます。

支給決定に納得できない場合はどうすればよいですか

決定通知の内容を確認し、区役所へ説明を求めます。

行政不服審査法等に基づく審査請求の対象となる場合があります。期限があるため、通知書を保管してください。

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横浜市で最初に相談する窓口

18歳以上

お住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課へ相談します。

主な相談内容は次のとおりです。

  • 障害福祉サービス
  • 障害支援区分※1
  • 障害者手帳
  • 自立支援医療
  • 補装具※3
  • 日常生活用具※4
  • 手当
  • 相談支援
  • 地域生活

横浜市の各区障害相談窓口は、平日の日中に開設されています。詳細な受付時間や担当窓口は区ごとに確認してください。

0~17歳

お住まいの区のこども家庭支援課へ相談します。

主な内容は次のとおりです。

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援
  • 障害児相談支援
  • 障害児通所受給者証※2
  • 発達や子育ての相談

障害児入所支援については、児童相談所が窓口となります。

計画や地域生活の相談

  • 指定特定相談支援事業所
  • 障害児相談支援事業所
  • 基幹相談支援センター
  • 地域活動ホーム
  • 自立生活支援機関
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相談前に整理しておくとよいこと

窓口で相談するときは、次の内容をメモしておくと伝わりやすくなります。

  • 何に困っているか
  • いつから困っているか
  • どのくらいの頻度か
  • 一人でできること
  • 介助や見守りが必要なこと
  • 危険がある場面
  • 家族の支援状況
  • 医療機関
  • 服薬
  • 学校、勤務先、通所先
  • 希望する生活
  • 利用したいサービス
  • 緊急時の課題
  • 将来不安

持参できる場合は、次の資料も役立ちます。

  • 障害者手帳
  • 診断書
  • お薬手帳
  • 医療機関の資料
  • 年金証書
  • 既存の受給者証※1
  • 学校や施設の記録
  • 相談支援の計画
  • 本人の生活状況をまとめたメモ
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まとめ

障害福祉サービスは、障害者手帳の有無や診断名だけで決まる制度ではありません。

本人がどのような生活を希望し、現在どの場面で困っているか、どの程度の介助や見守りが必要か、家族や生活環境はどうなっているかを踏まえて、必要なサービスを組み立てます。

制度を利用するときは、次の順序で考えると整理しやすくなります。

  1. 現在の困りごとを具体的にする
  2. 希望する生活を考える
  3. 区役所や相談支援事業所へ相談する
  4. 必要なサービスを検討する
  5. 申請と計画案の作成を行う
  6. 支給決定※1受給者証※2を確認する
  7. 事業所を見学し契約する
  8. 利用後も定期的に見直す

特に、医療、障害福祉、介護保険、就労、住まい、家族支援が複数関係する場合は、一つの事業所だけで解決しようとせず、区役所、相談支援専門員、ケアマネジャー、医療機関、サービス事業所が連携することが重要です。

本ページは、全国共通の主な法定サービスと横浜市の主な支援制度を、ご本人・ご家族向けに整理したものです。対象要件、支給量、利用者負担、事業所の実施状況は、個別事情、自治体運用、制度改正により異なります。

申請前に、お住まいの自治体または各公式ページで最新情報をご確認ください。

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迷ったときの考え方|制度名より先に生活場面を整理する

障害福祉の制度を調べると、似た名称のサービスが多く、どれを選べばよいか分からなくなることがあります。最初から制度名を決める必要はありません。まず「いつ」「どこで」「何に」「どのくらい困っているか」を整理し、相談窓口で利用目的と必要な支援を一緒に検討します。

困りごとを具体化する四つの視点

一つ目は、本人が一人で行える範囲です。「できる・できない」だけではなく、時間がかかる、声かけがあればできる、手順を示す必要がある、途中で危険が生じるなど、実際の様子を整理します。

二つ目は、困りごとの頻度です。毎日生じるのか、週に数回か、体調が悪い日だけか、特定の場所や人間関係で起きるのかを確認します。

三つ目は、現在支えている人とその負担です。家族と同居していても、家族が高齢、病気、就労中、子育て中である場合や、本人との関係から介助が難しい場合があります。家族がいるという事実だけで、公的支援の必要性がなくなるわけではありません。

四つ目は、本人が望む生活です。外出したい、働きたい、一人暮らしを続けたい、家族以外の支援者とも関係をつくりたい、学校や地域で安心して過ごしたいなど、将来像を言葉にします。

相談時に役立つ記録

困りごとを一週間ほど記録すると、必要な支援を説明しやすくなります。日時、場面、本人の様子、行った支援、支援後の変化、危険の有無、家族の負担を簡潔に残します。診断名だけでは見えにくい生活上の支障が、具体的な記録によって伝わりやすくなります。

緊張して窓口で十分に話せない方は、メモを渡しても構いません。本人が話しやすい方法、意思表示の特徴、苦手な刺激、説明を理解しやすい方法も記載しておくと、相談や認定調査の配慮につながります。

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障害支援区分※1支給決定※2をもう少し詳しく

障害支援区分は、介護給付※3を中心としたサービスの必要度を判断するための仕組みです。非該当と区分1から区分6があり、数字が大きいほど支援の必要度が高いとされます。ただし、区分だけで利用できるサービスの種類や時間数が自動的に決まるわけではありません。

認定調査で確認すること

認定調査では、移動、食事、排せつ、衣服の着脱、意思疎通、行動上の特徴、医療に関する支援などを確認します。障害の特性によって、普段できることと調査当日にできることが一致しない場合があります。調子の良い日だけを基準にせず、日常的な状態、支援がない場合の危険、見守りや声かけの内容を具体的に伝えることが大切です。

本人が困りごとを自覚しにくい、または言葉で説明しにくい場合は、本人の同意や状況に配慮しながら、家族や支援者が日常の様子を補足します。本人の意思を置き去りにせず、本人の希望と支援者から見た安全上の課題を分けて伝えます。

医師意見書の役割

障害支援区分の認定が必要な場合、市区町村が医師へ意見書の作成を依頼します。医師意見書は病名だけではなく、症状、治療、生活機能、行動、医療的な支援の必要性などを確認する資料です。すべての障害福祉サービスで必ず作成されるものではありません。

通院先の医師が生活状況を十分に把握していない場合は、受診時に日常生活の困りごとをメモで伝える方法があります。事実と異なる内容を求めるのではなく、診察室だけでは見えにくい生活上の支障を正確に共有します。

市区町村が支給決定で考慮すること

市区町村は、障害支援区分、介護者の状況、住まい、本人の利用意向、サービス等利用計画※4案、既に利用している制度、サービス提供体制などを踏まえて支給決定します。同じ区分でも、生活環境や支援目的が異なれば、支給内容が異なる場合があります。

希望した時間数がそのまま認められるとは限りません。決定通知を受け取ったら、サービス名、支給量、期間、負担上限月額を確認します。分からない点があれば、通知書を手元に置いて区役所へ説明を求めます。

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サービス等利用計画※1モニタリング※2個別支援計画※4

障害福祉サービスでは、似た名前の計画が複数あります。それぞれ作成者と役割が異なります。

サービス等利用計画

サービス等利用計画は、本人が希望する暮らし、現在の課題、利用するサービス、支援目標、関係機関の役割を整理する計画です。指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が本人・家族と話し合って作成します。

計画はサービスを並べるだけの書類ではありません。医療、住まい、家族、就労、日中活動、金銭管理、緊急時の対応などを含め、生活全体の方向性を整理します。本人に分かる言葉で説明され、本人の意向が反映されているかを確認します。

モニタリング

モニタリングでは、サービスを利用した後の生活状況、目標への進み方、本人の満足度、支援の過不足を確認します。サービスが開始された後も、体調、家族状況、住まい、学校、仕事などが変われば、計画や支給量の見直しを検討します。

相談支援専門員へは、良くなった点だけでなく、サービスが合わない、職員との意思疎通が難しい、利用回数が足りない、本人が疲れているといったことも伝えます。

セルフプラン※3

セルフプランは、本人や家族がサービス利用計画案を作成する方法です。相談支援事業所が見つからない場合などに用いられることがありますが、自治体により取扱いが異なります。

複数の事業所を利用する、医療や介護保険との調整が必要、緊急対応が必要、家族の支援が不安定といった場合は、計画作成だけでなく継続的な調整も重要です。区役所や地域の相談機関へ、相談支援事業所探しも含めて相談します。

個別支援計画

個別支援計画は、契約した各サービス事業所が作成します。事業所内での本人の目標、具体的な支援方法、担当者、期間などを定めるものです。サービス等利用計画が生活全体を扱うのに対し、個別支援計画は各事業所が提供する支援を具体化します。

説明を受けたときは、本人の希望と一致しているか、苦手なことへの配慮があるか、事故や体調変化時の対応が明確かを確認します。

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障害児支援を選ぶときに大切なこと

障害児支援は、子どもを訓練の対象として見るだけの制度ではありません。子どもの発達、生活、遊び、家族、園や学校、地域とのつながりを含めて支えます。

支援の五つの領域

障害児支援では、健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性という五つの領域を関連させて支援します。一つの課題だけを反復するのではなく、子どもの生活全体を見ながら支援目標を考えます。

事業所を見学するときは、どのような根拠でプログラムを組み立てているか、子どもの得意なことや興味をどのように生かすか、保護者へどのように説明するかを確認します。

家族支援

保護者が子どもの特性を理解し、家庭で無理なく関われるように相談や助言を行うことも重要です。保護者を責める支援や、家庭へ過度な課題を課す支援は望ましくありません。きょうだいを含む家族全体の生活や休息にも配慮します。

移行支援とインクルージョン

児童発達支援や放課後等デイサービスだけで生活を完結させず、保育所、幼稚園、学校、放課後児童クラブ、地域活動などへ参加できるよう調整する視点が大切です。本人と保護者の意向を確認し、園や学校と情報を共有する場合は、共有目的と内容を説明します。

医療的ケア※1児への支援

たんの吸引、経管栄養、人工呼吸器の管理など、日常生活に医療的ケアを必要とする子どもは、保健、医療、福祉、保育、教育等の連携が必要です。事業所ごとに対応できる医療的ケア、看護職員の配置、緊急時対応、主治医との連携が異なります。

利用前に、実施できるケア、必要な指示書、送迎中の対応、体調不良時の基準、災害時の電源や医療材料の備えを確認します。利用できる事業所が見つからない場合は、区役所や地域の医療的ケア児・者の相談機関へ相談します。

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就労支援を選ぶための比較

働くことへの希望は人によって異なります。一般企業で働きたい、短時間から始めたい、体調を整えながら作業したい、仕事を続けるため生活面の支援がほしいなど、目的を整理してサービスを選びます。

就労選択支援※3

就労選択支援は2025年10月に開始されたサービスです。作業体験、面談、関係機関との情報共有などを通じて、本人の強み、働くうえでの課題、必要な配慮、適した就労支援を整理します。本人の代わりに進路を決める制度ではなく、本人が情報を得て選択するための支援です。

2025年10月以降、新たに就労継続支援B型※7を受け取るサービス)※6を利用する場合は、原則として就労選択支援事業者によるアセスメント※2を経て、就労面の課題等を把握した方が対象となります。ただし、年齢、障害年金、就労経験、地域の事業所体制などに応じた例外や代替方法があります。区役所や相談支援事業所へ個別に確認してください。

2027年4月からは、新たにA型を利用する場合や、就労移行支援※4の標準利用期間を超えて利用する場合にも対象を広げる予定が示されています。2026年7月30日時点では将来施行の内容であるため、利用時点の公式情報を確認します。

就労移行支援

一般企業等への就職を希望する方に、職業訓練、職場実習、求職活動、履歴書や面接の準備、職場開拓などを行います。標準利用期間が定められており、事業所ごとに対象職種、訓練内容、実習先、就職実績、定着支援の方法が異なります。

就職者数だけではなく、本人の希望する仕事内容、労働時間、通勤方法、体調管理、合理的配慮を丁寧に検討しているかを確認します。

就労継続支援A型※5

A型は事業所と雇用契約を結び、労働関係法令の適用を受けながら働くサービスです。賃金、労働時間、仕事内容、社会保険、欠勤時の扱いなどを雇用契約書と就業規則で確認します。

利用に当たっては、障害福祉サービスの支給決定※1と雇用契約の双方が関係します。希望すれば必ず採用される制度ではなく、事業所の採用判断があります。

就労継続支援B型

B型は雇用契約を結ばず、生産活動等を行い、その成果として工賃を受け取ります。工賃は賃金とは性質が異なり、事業所や作業内容によって金額が異なります。

作業内容、工賃の計算方法、利用時間、送迎、昼食、欠席時対応、一般就労への移行支援、体調に応じた配慮を確認します。工賃額だけでなく、本人が安全に通い続けられるか、希望する生活につながるかも重要です。

就労定着支援

一般就労へ移行した後、仕事上・生活上の課題について本人、勤務先、医療機関、生活支援機関等を調整します。勤務先へ情報を伝える場合は、本人の意向と共有範囲を確認します。

仕事を続けるには、職場内の配慮だけでなく、睡眠、服薬、金銭管理、通院、対人関係など生活面の安定が関係することがあります。

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住まいと地域生活の支援

住まいの選択では、建物だけでなく、夜間支援、金銭管理、服薬、食事、緊急対応、地域との関係を含めて考えます。

共同生活援助(グループホーム)

グループホームは、地域の住居で相談、食事、入浴、排せつ、その他の日常生活上の援助を受けるサービスです。介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型などがあり、職員配置や支援方法が異なります。

見学時には、夜間の職員体制、休日の過ごし方、食事、金銭・服薬管理、通院同行、緊急時対応、家賃・光熱水費・食費、退居時の相談方法を確認します。

自立生活援助

施設やグループホーム等から一人暮らしへ移行した方などに、定期訪問や相談対応を行い、生活上の課題を把握して必要な関係機関につなぎます。家事をすべて代行するサービスではなく、本人が地域生活を続けるための確認と調整が中心です。

地域移行支援・地域定着支援

地域移行支援は、障害者支援施設や精神科病院等から地域生活へ移るため、住居探し、外出同行、体験利用、関係機関との調整などを行います。

地域定着支援は、単身等で生活する方について、常時の連絡体制を確保し、緊急時に相談や必要な支援を行います。それぞれ対象要件があるため、市区町村や相談支援事業所へ確認します。

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65歳になる前から準備すること

障害福祉サービスを利用している方が65歳に近づくと、介護保険との適用関係を確認します。年齢だけで障害福祉サービスが一律に終了するものではありませんが、申請や調整には時間がかかるため、早めの準備が役立ちます。

本人の利用意向を整理する

現在利用しているサービスごとに、どの支援が生活に必要か、介護保険に相当するサービスがあるか、サービスが変わることでどのような影響があるかを整理します。単にサービス名を置き換えるのではなく、支援内容、利用時間、コミュニケーション方法、障害特性への配慮を比較します。

関係者で情報を共有する

区役所、相談支援専門員、介護保険の地域包括支援センターまたはケアマネジャー、利用中の事業所、医療機関が、本人の同意のもとで情報を共有します。介護保険の認定結果が出てから初めて相談するのではなく、切替えや併用の可能性を事前に確認します。

不足する支援を具体的に示す

介護保険サービスを利用しても必要な支援内容や量を確保できない場合は、何が不足するかを具体的に整理します。障害福祉サービスの追加支給が自動的に認められるわけではなく、市区町村が個別に判断します。

40歳から64歳の方

介護保険の第2号被保険者※1である40歳から64歳の医療保険加入者は、法令で定められた特定疾病※2が原因で要介護・要支援認定を受けた場合に介護保険サービスを利用します。障害があることだけで直ちに介護保険の対象となるわけではありません。

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費用を確認するときの実務ポイント

障害福祉サービスの自己負担は原則1割ですが、所得区分に応じた負担上限月額があります。実際の支払額は、サービス費の1割と負担上限月額の低い方までです。

上限管理

複数の事業所を利用し、自己負担の合計が上限額を超える可能性がある場合は、上限額管理事業所を定めて調整することがあります。受給者証※2の上限額、上限管理の有無、各事業所へ提示する書類を確認します。

サービス費以外の実費

負担上限月額の対象となるのは、原則として障害福祉サービスの利用者負担です。食費、家賃、光熱水費、日用品費、交通費、材料費、行事費などは別途必要になる場合があります。

契約前に、毎月必ずかかる費用、利用した場合だけかかる費用、欠席やキャンセル時の費用、退居時の精算を文書で確認します。

高額障害福祉サービス等給付費※3

同一世帯で障害福祉サービス、障害児支援、介護保険等の利用者負担が重なる場合、要件を満たせば負担軽減の対象になることがあります。また、65歳到達前から一定期間、特定の障害福祉サービスを利用していた低所得の方等について、介護保険移行後の負担を軽減する仕組みがあります。

対象サービス、世帯範囲、所得、利用期間、障害支援区分※1などの要件があるため、「65歳以上なら全員が払い戻される」という制度ではありません。区役所へ制度名、対象期間、領収書等の必要書類を確認します。

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権利擁護・苦情・決定への不服

サービス利用者には、説明を受け、本人の意思を尊重され、安全に支援を受ける権利があります。

事業所への相談

支援内容に疑問がある場合は、担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者、相談支援専門員等へ相談します。いつ、どのようなことがあり、何を改善してほしいかを整理します。

事業所は重要事項説明書に苦情相談窓口を記載しています。契約書、重要事項説明書、個別支援計画※3、請求書、やり取りの記録を保管します。

外部の相談先

事業所内で解決しない場合は、市区町村、指定権者、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会※5などへ相談できます。虐待が疑われる場合は、市区町村の障害者虐待防止センター等へ相談します。生命や身体に差し迫った危険がある場合は、緊急機関へ連絡します。

支給決定※2への不服

サービスの不支給、支給量、障害支援区分※1など行政の決定に納得できない場合は、まず決定理由の説明を求めます。決定通知には、審査請求※4等の方法と期限が記載されています。通知書を保管し、期限内に専門機関へ相談します。

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災害・停電・緊急時に備える

障害の特性や医療的ケア※1によって、避難方法、情報の受け取り方、電源、薬、支援者との連絡に個別の準備が必要です。

個別の備え

服薬内容、医療機器、必要な介助、コミュニケーション方法、緊急連絡先をまとめます。医療機器を使用する方は、予備電源、充電方法、必要物品の備蓄、停電時の連絡先を主治医や機器事業者と確認します。

視覚情報を理解しにくい方には写真や絵、聴覚情報を受け取りにくい方には文字や振動など、本人に合う情報伝達方法を準備します。避難所で必要な配慮を短い文章にしたカードも役立ちます。

支援者との共有

家族だけで抱え込まず、相談支援専門員、サービス事業所、医療機関、学校、勤務先、地域の支援者と、災害時の連絡方法や支援の優先順位を確認します。個人情報を共有する範囲は本人と相談します。

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追加のよくある質問

家族がいると居宅介護は利用できませんか

家族と同居していることだけで一律に利用できなくなるわけではありません。家族の就労、健康状態、介護力、本人との関係、必要な支援内容を踏まえて市区町村が個別に判断します。

障害支援区分※1が高ければ希望する時間数が必ず認められますか

区分だけで支給量が自動決定されるわけではありません。利用目的、生活状況、介護者、計画案などを踏まえて支給決定※2されます。

複数のサービスを同じ日に使えますか

組合せが可能な場合と、報酬や運用上の制限がある場合があります。希望する一日の流れを相談支援専門員と区役所へ示し、確認してください。

事業所の空きがありません

受給者証※3があっても、事業所の空きや対応可能な支援内容によって利用開始できない場合があります。相談支援専門員、区役所、地域の相談機関へ、候補事業所や暫定的な支援を相談します。

受給者証の更新を忘れた場合はどうなりますか

支給期間を過ぎると、サービス利用や費用負担に影響する可能性があります。受給者証の期限を確認し、早めに区役所と相談支援専門員へ連絡してください。

転居すると受給者証はそのまま使えますか

市区町村が変わる転居では、新しい自治体で手続が必要になることがあります。転居前後の自治体と相談支援専門員へ早めに相談し、サービスが途切れないよう調整します。

入院中も障害福祉サービスを利用できますか

サービスによって取扱いが異なります。重度訪問介護※4の入院中支援などには対象者・支援内容の要件があります。入院先、区役所、相談支援専門員、事業所で確認します。

事業所を変更できますか

契約や支給決定の範囲で変更できる場合があります。現在の契約の終了方法、新事業所の空き、引継ぎ、受給者証の手続を確認します。

本人がサービスを嫌がっています

本人が嫌がる理由を確認します。場所、職員、活動、音や光、疲れ、説明不足などが関係する場合があります。本人の意思を尊重し、支援方法や別の選択肢を相談します。

障害福祉サービス利用中でも障害年金を申請できますか

制度の目的と認定基準が異なるため、併用できる場合があります。障害年金の等級と障害者手帳の等級、障害支援区分は別の基準です。

成年後見制度を利用しないと契約できませんか

一律に成年後見制度が必要なわけではありません。本人の意思決定能力、契約内容、利用できる支援を個別に確認します。本人の意思決定を支える方法を先に検討します。

サービス利用中にけがをした場合はどうなりますか

事業所から事故の状況、応急対応、医療機関受診、再発防止策の説明を受けます。必要に応じて区役所や相談支援専門員へ相談し、記録を保管します。

オンラインだけで申請できますか

自治体や手続により異なります。面接、認定調査、診断書等が必要な場合もあるため、横浜市の最新案内を確認してください。

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公式資料・相談窓口

制度の対象、支給量、利用者負担、申請書類、自治体独自事業は改正されることがあります。実際に申請するときは、次の公式資料とお住まいの自治体の最新案内をご確認ください。

本ページは制度の全体像を理解するための一般的な案内です。個別の支給決定※1、利用可否、費用、事業所の空き状況を保証するものではありません。

障害者手帳の種類と申請方法